証明書は証明書発行サービス(オンライン申請)にて発行可能です。発行した証明書はコンビニエンスストア・学内の証明書発行機・郵送での受け取りが可能です。詳細は、Support Anywhereをご確認ください。
プロジェクト研究の変更は、指導教員のサバティカル期間等を除いて、原則として入学後2セメスター以内となります。それ以降は認められないのでご注意ください。
変更申請には研究計画及び変更理由を含んだ申請書をアカデミック・アドバイザー(1名)、変更希望のプロジェクト研究の指導教員へ提出し承認を受ける必要があります。
申請を研究科運営委員会が妥当と判断し、承認した場合はプロジェクト研究の変更が認められます。
プロジェクト研究変更にあたってどちらのゼミにいつから出席すべきかについては新・旧プロジェクト研究指導教員とよく相談して決定してください。
所定の申請書に必要事項を記入の上、変更後の先生のサイン、アカデミックアドバイザーの先生のサインをいただき、所定の提出フォームよりご提出ください。
◆申請書
◆プロジェクト研究変更提出フォーム
アカデミックアドバイザーからのサインは2名のうち、どちらか1名からもらってください。ただし、変更後の指導教員がアカデミックアドバイザーの場合は、もう一人の先生からサインをもらってください。
アカデミックアドバイザーの連絡先は下記よりMyWasedaにログインすることで、確認できます。
アジア太平洋研究科科目担当教員連絡先一覧
以下の事由等により、2ヵ月以上授業に出席できない学生は、休学を願い出ることができます。
※休学の理由が正当なものと認められる場合、休学を許可します。
◆休学手続きについて
◆兵役義務による休学に関する注意事項
◆休学願
◆休学願提出フォーム(MyWasedaへのログインが必要)
※申請フォーム以外からの申請(郵送、Eメール等)は受付できませんのでご注意ください。
※怪我・疾病が理由での休学を希望する場合は、診断書等を添付してください。
早稲田大学アジア太平洋研究科における留学制度は、大きく分けて以下4つに分かれます。
(1) 大学間協定による交換留学
留学センターが提供する留学プログラムに参加するものです。詳細については留学センターWEBサイトをご確認ください。
(2) 箇所間協定による交換留学
アジア太平洋研究科が協定を結ぶ留学プログラムに参加するものです。
(3) EAUI(East Asian University Institute東アジア共同大学院)プログラムによる交換留学
アジア地域統合・協力の推進を担う人材を養成することを目的に東アジアの5大学間で共同実施しているプログラムです。
(4)私費留学
上記のいずれにも属さず、個人で手配をして参加するものです。
上記のいずれの場合においても、留学する場合には、留学前に必ず「留学願」を提出して研究科の承認を受ける必要があります。 語学留学をされる方は、「休学願」をご提出ください。研究科での留学手続きを完了しない場合、留学に行くことは認められません。
休学、留学をしている学生は、「休・留学の復学日」の2ヶ月前 までに「復学願」を申請フォームにご提出ください。復学は、学期始めに限られます。継続希望、退学などの届け出が特にない場合は、自動的に復学となります。
◆復学願
◆復学申請フォーム(MyWasedaへのログインが必要です)
※申請フォーム以外からの申請(郵送、Eメール等)は受付できませんのでご注意ください。
※留学からの復学に関しては、「帰国届」も併せてアジア太平洋研究科事務所までご提出ください。
◆帰国届
休・留学期間終了後の復学日は以下のとおりです。
4月1日~9月20日の半期留学・半期休学 | 9月21日 |
9月21日~翌年3月31日の半期留学・半期休学 | 4月1日 |
自ら退学を願い出た場合、教授会等の承認を経て、任意退学を認めることがあります。
以下の場合は、教授会等の議を経て、措置退学となります。
学費未納の場合は、以下のとおり自動的に抹籍となり、学費が納入されている最終学期の末日に遡って措置退学とみなします。
未納期間の学籍および成績は無効になります。
自動的に抹籍となる日 | 措置退学とみなす日 | ||
---|---|---|---|
延納願未提出者 | 延納願提出者 | ||
前期学費が未納の場合 | 9月20日 | 1月10日 | 前年度3月31日 |
後期学費が未納の場合 | 3月31日 | 翌年度7月1日 | 9月20日 |
本大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した場合は、懲戒退学になることがあります。
◆退学手続きについて
◆退学願
◆退学願提出フォーム(MyWasedaへのログインが必要)
※申請フォーム以外からの申請(郵送、Eメール等)は受付できませんのでご注意ください。
下表(「再入学の許可の可否について」)において、再入学が許可されることがある理由で退学した者が再入学を願い出た場合、選考のうえ成業の見込みがあると判断された場合に限り再入学が許可されることがあります。
退学の種類 | 許可の可否 | |
---|---|---|
任意退学 | 許可されることがある。 | |
措置退学 | 所定の在学年数を満了した場合 | 許可されない。 |
研究指導が終了した場合
(博士後期課程の場合) |
許可されない。 | |
学費未納により措置退学とみなされた場合 | 許可されることがある。 | |
懲戒退学 | 原則として許可されない。
※懲戒による退学処分に付された日から起算して2年を経過した者からの申し出により、改悛の情が顕著でありかつ成業の見込みがあると認められた場合には例外的に再入学を許可されることがある。 |
再入学が認められる期限は、退学した年度の翌年度から起算して、以下の定める期間です。
再入学を希望する場合は、春学期再入学は前年の12月末まで、秋学期再入学は5月末までに下記の再入学願をアジア太平洋研究科事務所まで提出してください。
再入学願
なお、再入学には教務主任との面接が必要となります。再入学届提出後、日程を調整しますので、必ずつながる連絡先を教えてください。
Support Anywhereをご確認の上、手続きを行ってください。
「学校において予防すべき感染症」に分類される感染症に罹患した場合は、他者への感染防止のため、学校保健安全法により出席を停止しなければなりません。以下の(1)の対象者となった場合は、(2)に従ってお手続きください。
(1)対象者
以下のWebサイトに記載の感染症に罹患した者
感染症の種類及び、出席停止期間の基準(保健センターウェブサイト)
(2)手続方法
※新型コロナウイルス感染症およびインフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)に限り、証明書の用意が困難な場合には、 感染症名・出席停止期間が確認できる客観的な証明となるもの(診断書など)で代替することが可能です(「感染症罹患による欠席届」下部の記載を参照)。