「学校において予防すべき感染症」の学校における感染拡大防止のため「出席停止期間」が定められています。(※1)学校において予防すべき感染症に罹患した場合は、速やかに大学へ届け出てください。
※1 感染症法(感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律)、学校保健安全法(学校保健法改正、平成21年4月1日より施行)
試験や授業に関する手続きや配慮に関する相談は、所属学部の事務所ホームページを確認のうえ、不明な点は所属学部事務所へお問合せください。
学校保健安全法施行規則第18条、19条
病名 | 出席停止期間 | |
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第一種 | エボラ出血熱 | 治癒するまで
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クリミア・コンゴ出血熱 | ||
南米出血熱 | ||
ペスト | ||
マールブルグ病 | ||
ラッサ熱 | ||
急性灰白髄炎(ポリオ) | ||
ジフテリア | ||
重症急性呼吸器症候群 (SARSコロナウイルス) |
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中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルス) | ||
特定鳥インフルエンザ | ||
指定感染症 | ||
新感染症 | ||
第二種 | 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱後3日間を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風しん(三日はしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | 全ての発疹がかさぶたになるまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状消退後2日間経過するまで | |
結核 | 症状により医師が感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
第三種 | コレラ | 症状により医師が感染のおそれがないと認めるまで |
細菌性赤痢 | ||
腸管出血性大腸菌感染症(O157など) | ||
腸チフス | ||
パラチフス | ||
流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎 | ||
その他の感染症※ | 医師から感染の恐れがあるため登校を控えるように指示された場合にのみ届け出てください。 |
※感染性胃腸炎(ウイルス性胃腸炎)、サルモネラ感染症(腸チフス、パラチフスを除く)、カンピロバクター感染症、マイコプラズマ感染症、インフルエンザ菌感染症、肺炎球菌感染症、溶連菌感染症、A型肝炎、B型肝炎、手足口病、ヘルパンギーナ、伝染性紅斑、急性細気管支炎(RSウイルス感染症など)、EBウイルス感染症、単純ヘルペス感染症、帯状疱疹など
【参考】
・学校において予防すべき感染症に罹患した場合の対応について [2024/8/5掲載]
・新型コロナウイルス感染症問い合わせ一覧 [2024/4/1掲載]