Graduate School of Asia-Pacific Studies早稲田大学 大学院アジア太平洋研究科

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第45回アジア太平洋研究センター(WIAPS)研究会

開催日時

2016年12月12日(月)12:15-12:50

場所

早稲田大学19号館(西早稲田ビル)7階713教室

参加資格

WIAPS専任教員・助手, WIAPS受入の交換研究員・訪問学者・外国人研究員, GSAPS修士課程・博士後期課程在学生

報告1

報告者

利根川 佳子 (アジア太平洋研究センター助手)

報告テーマ

エチオピアにおけるNGOセクター:市民社会活動に関する法律の影響

要旨

1990年代以降、非政府組織(Non-governmental Organization: NGO、以下NGO)の数が急激に増加し、国際社会におけるNGOの役割や影響力が強まっている。特に、開発途上国(以下、途上国)における社会経済の発展を目指し、特に貧しい人々の生活向上を目的として活動するNGOの数が急激に増加している。また、途上国では、途上国の人々によって設立された、現地NGOの数が増加している。このような状況の下、途上国政府によって、NGOに関連する法律や規定が作られている。2015年以降、14ものNGOに関連する法律、規定等がサハラ以南アフリカで新たに制定されているという報告もある。
エチオピアにおいては、2000年代後半以降、現地NGOが急速に活動を拡大していた中、2009年に「慈善団体及び市民団体に関する布告(Charities and Societies Proclamation No.621/2009)」(通称CSO法:Civil Society Organization Law)が制定された。本法律は、近年ウガンダやケニア等、サハラ以南アフリカのNGOに関連する法律に影響を与えていると言われている。制定から7年経った今、CSO法は、エチオピアのNGOセクターに対してどのような影響を与えたのだろうか。エチオピアにおいて2009年に設立されたCSO法がNGOセクターに及ぼした影響を明らかにし、NGOセクターと政府の関係性の考察を行う。

Dates
  • 1212

    MON
    2016

Place

早稲田大学19号館(西早稲田ビル)7階713教室

Tags
Posted

Mon, 12 Dec 2016

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