1.はじめに

創立125周年を迎えた2007年を期して、学内外において次代の早稲田アイデンティティを確立するために、University Identity システム(UIシステム)を導入し、デザインガイドラインを定めて展開し、一定の効果を上げてきました。その中心となる早稲田シンボルは、早稲田独自の制帽である角帽をモチーフとしたもので、早稲田の独自性を表現しうる、シンプルかつ普遍性を持ったものとなっています。

UIシステムで規定している早稲田シンボルをはじめとする各種シンボルは、早稲田大学の商標です。商標の使用にあたり、教職員が業務上使用する場合は申請不要ですが、それ以外の場合は大学への申請および大学からの明示的な許諾が必要です。詳細は使用の手順をご確認ください。

2.シンボルについて

1906年(明治39)に「弧形の稲葉の上に大学の二字を置く」という校章の原型が作られ、創立125周年を機に伝統のシンボルである校章・角帽・早稲田レッドをモチーフとし、現在の早稲田シンボルがデザインされました。

稲穂の数は左右とも19個。創立1882年は19世紀であり、また1+8+8+2=19との説もありますが、定かではありません。

早稲田大学UIシステムでは、早稲田シンボルの他、学術院・学部・大学院・研究所シンボル、研究院・研究機構シンボル、学校シンボルを規定しています。

UIカラーの詳細

3.使用の手順

UIシステムに規定の早稲田シンボルをはじめとする各種シンボルは、早稲田大学の商標です。商標の使用にあたっては、早稲田大学への申請および早稲田大学からの明示的な許諾が必要です。以下の各窓口へ申請してください。

(1)教職員

UIシステムの使用にあたっては、MyWasedaにログインのうえ、「法人運営>広報マニュアル」より「早稲田大学UIシステム利用マニュアル」および「早稲田大学UIシステムデザインガイドライン」をご確認ください。

その他の商標については、教員は所属箇所の事務所までお問い合わせください。
職員は、MyWasedaにログインのうえ、「法人運営>法人関連>03_契約書・商標・各種マニュアル>05_商標」をご確認ください。

デザインに関してのご相談は広報室広報課までご連絡ください。

(2)本学に在籍する学生および学生団体

学生部学生生活課までお問い合わせください。ただし、体育各部が使用する場合は競技スポーツセンター、学会等の発表資料に使用する場合は総務部法務課までお問い合わせください。

「商標等使用許可申請書」「学生・校友等の名刺における商標使用申請書」

(3)校友

総長室校友課までお問い合わせください。

「商標等使用許可申請書」「学生・校友等の名刺における商標使用申請書」

(4)その他の方

総務部法務課までお問い合わせください。

「商標等使用許可申請書」

4.FAQ

教職員は、MDコーナーまたは早稲田大学生活協同組合へご注文ください。学生および校友の方は「学生・校友等の名刺における商標使用申請書」に記載の流れで申請してください。ただし、学生および校友の方で早稲田シンボル入りの名刺作成を認められるのは、体育各部の主将や登録稲門会代表者など、一部の方に限られます。

「商標等使用許可申請書」に見本等を添付し、3.使用の手順に記載の各窓口へ申請してください。許諾が得られたら、早稲田大学UIシステムデータ提供申請フォームに必要事項を入力してください。広報課からデータの提供とデザインのチェックを行います。

「商標等使用許可申請書」に見本等を添付し、3.使用の手順に記載の各窓口へ申請してください。許諾が得られたら、早稲田大学UIシステムデータ提供申請フォームに必要事項を入力してください。広報課からデータの提供とデザインのチェックを行います。

使用者により申請先は異なりますが、最終的な諾否の判断は総務部法務課で行います。許諾が得られたら、広報室広報課からデータの提供とデザインのチェックを行います。

教職員の業務上の使用は申請不要です。教職員ではなく学生が使用する場合は、「商標等使用許可申請書」により総務部法務課へ申請してください(申請書には「学籍番号」「学会等の名称」を記入し、見本等を添付してください)。許諾が得られたら、早稲田大学UIシステムデータ提供申請フォームに必要事項を入力してください。広報課にてデータの提供とデザインのチェックを行います。

原則として、UIシステムの各種シンボルを使用したグッズの営利を目的とした販売はご遠慮いただいております。校友の方が同窓会等でグッズを作成し出席者に実費相当額で販売するような場合は、使用を認められるケースがあります。総務部法務課へお問い合わせください。

UIシステムの各種シンボルは、原則として教職員、学生、校友のみご使用いただけます。特別な事情がある場合は、総務部法務課へお問い合わせください。

UIシステムに規定がなくても、大学が登録している商標等については、使用許可に関する申請が必要です。UIシステムと同様、「商標等使用許可申請書」に見本等を添付し、3.使用の手順に記載の各窓口へ申請してください。

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