9月11日付で、早稲田大学人間科学学術院の教員1名(教授・50歳代)を停職3ヶ月の懲戒処分(教員の表彰および懲戒に関する規程 第6条第3号)といたしました。本学の規定(教員の表彰および懲戒に関する規程 第9条の5第4項)により、公示いたします。

1. 理由 

2023年から2025年までの間に、学生数名に対して、社会通念上許容される限度を超えた不適切な言動を複数回行ったことにより、学生に不快な思いをさせるとともに、教育研究環境を著しく悪化させたこと。

2. 懲戒処分における根拠規定 

教員の表彰および懲戒に関する規程 第5条第1項第3号および同項第6号

3. 本学の見解 

教員による不適切行為が行われたことは慚愧に堪えません。被害者の方をはじめ、関係の皆様に対し、心よりお詫び申し上げます。本学では、ハラスメント防止に関する啓発活動を強化しており、大学全体での教員研修を実施するなどの取り組みを行ってまいりました。しかしながら、この度このような事案が発生したことに鑑み、この事案を真摯に受け止めるとともに、今後これらの研修をさらに徹底し、再発防止に向けた取り組みを一層強化してまいります。
なお、被害学生および関係者のプライバシー保護の観点から、本件に関する公表は本公示の範囲に限らせていただきます。

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