Student Affairs Section早稲田大学 学生生活課

Overview of the Medical Fee Reimbursement System

「医療費給付制度」の概要

Scope

医療費給付の対象範囲(詳しい給付のルール)

学生早健会では、会員の皆さんが日本国内の病院で支払った保険診療扱いの医療費の自己負担分の一部を、請求に基づき年度給付限度額60,000円の範囲内で給付しています。
給付対象者は会員本人のみで、会員の家族等は対象になりません。

学生早健会からの医療費給付は、医療保険適用範囲内のものに限られます。自己負担分の内に、医療保険適用範囲外の料金が含まれていた場合には、当該金額が医療費給付金から除かれます。なお、詳細は「医療費給付対象の診療」・「給付対象外の診療」を確認してください。

医療費と医療費給付金

医療費と医療費給付金の内訳は大体以下のようになります。申請額と給付額は異なる場合がありますので、ご注意ください。
※以下は3割負担の場合の内訳です。公費負担医療制度を利用した受診分も申請が可能です。

自己負担金額から控除される金額

1)医療保険が適用されないもの

給付対象外の診療」を参照してください。

2)給付除外金額

1つの医療機関につき1か月あたり一律1,000円を自己負担とし、給付金額から控除します
※申請は診療月ごとにまとめて申請してください。同一月に同一の医療機関を受診した場合であっても複数回に分けて申請した場合にはその都度1,000円の自己負担金が控除されます

(例)A病院を4月15日、30日の2回受診し、各回3,000円(保険診療)を支払った場合
【2回分をまとめて申請した場合の給付金額】
3,000(4/15診療分)+3,000(4/30診療分)-1,000円(自己負担金)=5,000円
【2回分をそれぞれ別日に申請した場合の給付金額】
3,000(4/15診療分)+3,000(4/30診療分)-1,000円(自己負担金①)-1,000円(〃②)=4,000円

3)年度給付限度額

学生早健会では、診療年月日を基準日として、年度(4月1日~翌年3月31日)で給付上限額を設けています。
年度上限額:60,000円
累計額が給付上限額を超えた場合には、その超過額は給付されません。

自己負担額(医療機関の窓口で支払う金額)が1,000円以下の場合は申請できません。

注①:自己負担額のうち、1つの医療機関につき1,000円は皆さんに負担していただきます。
注②:医療保険適用範囲外の診療、文書料等は給付対象外です。(ご参考:給付対象外の診療
注③:年齢、加入している保険組合等によって割合が異なります。

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