Student Affairs Section早稲田大学 学生生活課

Scope

医療費給付の対象範囲(詳しい給付のルール)

Contracted Hospitals/Clinics and Pharmacies

「契約医療機関(医科・歯科)」を受診する場合、「契約医療機関(薬局)」で調剤してもらう場合

契約医療機関(医科・歯科・薬局)とは、学生早健会の選定基準に基づいて選定した医療機関(病院・医院・薬局)をいいます。学生早健会では大学近隣にある一部の医療機関と協定契約を締結しています。「契約医療機関(医科・歯科)」を受診した場合や「契約医療機関(薬局)」での調剤については医療機関の受付で学生証を提示することで自動的に医療費給付を受けることができるようになっています

※医療機関の受付時に必ず学生証を提示してください。提示することで、自動的に医療費給付の対象となります。(受診後に領収書を持参し、大学の「申請書」受付窓口で申請することはできません。必ず医療機関で受付時に学生証を忘れずに提示してください。)

1)持参するもの

  1. 契約医療機関(医科・歯科・薬局)を受診する際には、毎回、必ず「学生証」と「保険証」を持参してください。継続診療の場合も持参し、受付時に提示してください。
  2. 診療時には診療費の全額を支払う必要があります。必ず診療費を持っていってください。後日、自己負担額1,000円を差し引いた金額が本人名義口座に振り込まれます。(※医療費給付の対象となるのは医療保険適用範囲内です。)
  • 「学生証」がそのまま学生早健会の会員証になっています。契約病院を受診する場合は「学生証」の提示が必ず必要です。
    ※学生証の提示がないと、早大生と認識されず医療費給付が受けられません。
  • どの医療機関を受診する場合も、「保険証」(コピー不可)の持参が必要です。
    ※「遠隔地被保険者証」は、扶養者の加入している保険証の発行機関に「在学証明書」あるいは「住民票」を提出すれば発行してもらえます。

2)医療機関の窓口で行うこと

  1. 「学生証」「保険証」の提示
    受付窓口に、「学生証」と「保険証」を提示し、早稲田大学の学生であること、学生早健会の医療費給付をお願いしたいことを申し出てください。
    (学生証を提示しないと、病院側で早大生と認識されず、医療費給付の対象となりません。)
  2. 変更内容の連絡
    下記の変更があった場合は、必ず変更内容を伝えてください。
    – 転部、転科または学部から大学院に進学等、学籍番号が変更になった場合
    ※前の学籍番号のままですと、在学状態の変更を理由に医療費給付の対象から外れてしまう場合があります。

3)窓口での医療費給付申請手続きは不要です

契約病院・薬局を利用した場合は、直接、契約病院・薬局から学生早健会に対して診療・調剤データが送付されて処理されますので、医療費給付の申請手続きを行う必要はありません
大学の申請受付窓口にでの申請は受付しません。必ず契約医療機関(医科・歯科・薬局)の窓口にて学生証を提示してください。
※ただし、契約病院で診療を受け、契約外薬局で薬をもらった場合は、大学の申請受付窓口に申請書を提出する必要があります。「医療費給付申請書」を自分で記入し、薬局が発行した領収書(コピー可)とともに、学生早健会受付窓口に提出してください。(詳細は「医療費給付申請をする場合」を参照してください。)

なお、医療費給付は受診月の翌々月中旬にMy Wasedaに登録している「本人名義口座」に振込みます。きちんと登録されていない場合には振込ができません。3ヵ月間連続してエラーとなった場合には棄権とみなされ、無効となりますのでご注意ください。通帳記帳等で入金確認を行い、未入金の場合にはMy Wasedaにて口座がきちんと登録できているか確認をしてください。こちらもご参照ください。
は受診月の翌々月中旬にMy Wasedaに登録している「本人名義口座」に振り込まれます。

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