20歳以上の方は、原則として毎月、国民年金保険料を納めることが義務となっていますが、一定所得基準以下の学生は申請することで保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの 障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
(※ この制度を利用すると、付加年金および国民年金基金はご利用できませんのでご注意ください。また、付加年金および国民年金基金は、過去にさかのぼって加入ができません。)
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。本人の所得が一定以下の学生が対象となります。
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口、もしくは最寄りの年金事務所
※早稲田大学では大学での申請はできません。
日本年金機構のWebサイトからダウンロードできます。
※申請時には在学期間がわかる学生証のコピー(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面のコピーを含む)または在学証明書(原本)が必要です。
申請の詳細については日本年金機構のWebサイトや年金事務所で最新の情報を確認しましょう。
(上記は日本年金機構Webサイトより2020年9月時点の情報を一部抜粋しています)
国民年金に関するお問い合わせは、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口、または、最寄りの年金事務所までご連絡ください。