学生早健会は、下記に対して医療費給付を行います。
契約医療機関(医科)およびその他日本国内の保険医療機関(病院・総合病院・医院・診療所等)で受けた健康保険適用範囲内の治療
契約医療機関(歯科)およびその他日本国内の保険医療機関(病院・総合病院・口腔外科・歯科医院等)で受けた健康保険適用範囲内の治療
契約医療機関(薬局)およびその他日本国内の調剤薬局で受けた健康保険適用範囲内の調剤 (薬)
【重要】2022年4月1日以降の接骨院(整骨院)、針灸・マッサージ院での療養・施術分および治療用装具については医療費給付の対象外となります。詳細はこちらをご確認ください。
申請期限(※診療した月の翌月から3カ月目の10日まで)内に通常の申請書類に加え、事由に関する書面での説明(書式自由)があった場合に審査を行います。審査により通常の保険診療分(3割)相当額から自己負担分を除いた1/2の医療費給付を行う場合があります。
※ 「保険証を持参しないで診療を受けた場合」をご参照ください。
※保険診療の範囲内のみ審査対象となります(自由診療はいかなる理由であっても対象外)。
※ 海外の医療機関の受診・調剤薬局の利用分はすべて学生早健会からの医療費給付等の対象外となります。