日本国内の医科・歯科・薬局での保険診療適用の診療および調剤のみが医療費給付の対象となります。
また以下のような診療、調剤等は医療費給付の対象外となります。
対象外となる診療・調剤等(一例)
- 入院時の食事代、差額ベッド料
- 仕事や日常生活に差し障りのないソバカス、アザ、ニキビ、ホクロ、わきがなど
- 回復の見込みがない近視、遠視、乱視、色盲など
コンタクトレンズの使用を目的とした検眼に関する診療 ※2020/04から変更になりました
- 美容のための整形手術
- 歯列矯正
- 健康診断、生活習慣病検査、人間ドック
※ただし指定する病院での健康診断については年度1回に限り「健康診断補助費」を申請できます。
- 予防的治療(予防注射、予防内服)
- 自費による検査(PCR検査、抗体検査など)
- 身体の機能に差し障りのない先天性疾患(小耳症、四肢奇形など)
- 正常な妊娠・分娩
- 経済的理由等による人工妊娠中絶
- 各種文書手数料
- 単なる疲労や倦怠
- 故意に事故を起こしたとき
- 第三者による疾病(交通事故等他人の行為で怪我をしたとき)
- 業務上の疾病(仕事中や通勤途中の怪我)
- 公費負担医療
- 評価療養、選定療養
- 接骨院(整骨院)、針灸・マッサージ院での療養・施術※2022/04から対象外となりました
- 治療用装具※2022/04から対象外となりました
※ 交通事故のときは自賠責保険(強制保険)での治療になりますので、学生早健会の医療費給付対象外です。
※ 業務上の疾病(仕事中や通勤途中のケガ)は、労働者災害補償保険(労災)が適用されますので、学生早健会の医療費給付対象外です。
※医療費給付対象外となる診療・調剤分について申請いただいても医療費給付の対象となりません。また一度提出された領収書等はいかなる理由でも返却しませんのでご注意ください。