学生早健会の医療費給付を受けるには、まずMyWasedaに学生本人名義の普通預金口座を登録する必要があります。
入学手続時に「入学手続用紙(学生個人記録)」に正しい情報が記入されている場合には所属事務所で口座の登録処理を行いますので、口座登録を行う必要はありません。ただし、当該書類に正しい情報が記入していない場合などは、本人が「(5)Webでの口座登録・更新」のとおりMyWasedaで口座登録をしてください。
★医療費給付申請を行う際には事前に必ずMyWasedaで「本人名義口座」が正しく登録されているか確認をしてください。
一度、MyWasedaにログインして、本人名義口座が正しく登録されているか確認してください。
大学への口座登録には、学生早健会の医療費給付金や奨学金(学内奨学金)などが振り込まれる「本人名義口座」と「学費引き落とし口座」の2種類があります。「学費引き落とし口座」の登録だけをし、口座登録が完了したと勘違いされているケースが散見されます。ご注意ください。
口座登録後に銀行、支店の統廃合等により、銀行コード、支店コードまたは口座番号が変更になる場合があります。口座情報に変更が生じた際には速やかに、口座情報の更新をしてください。
口座の登録・更新は、事前に行っておいてください。明細書を提出する前には必ず登録・更新を済ませてください。やむを得ず申請前にできなかった場合は、申請後速やかに登録・更新をしてください。
※口座の登録・更新が正しく、所定期限内に行われない場合には、医療費給付申請が無効になりますのでご注意ください。(医療費給付申請をしてから3ヶ月間連続して振込エラーとなった場合には棄権とみなし、申請が無効となります。)
学部から大学院修士課程に進学した方、修士課程から博士課程に進学した方等、学籍番号が変更になった方は、新たな学籍番号でMy Wasedaにログインし、再度「本人名義口座」の登録を行ってください。
年度を亘って診療を受けている契約医院(医科・歯科)・薬局に対して、学籍番号が変更になったことを連絡してください。
【例:2022年4月から学籍番号が変わった方】
・2022年3月診療分までの申請書 ← 従来の「学籍番号」を記入する。
・2022年4月診療分以降の申請書 ← 新たな「学籍番号」を記入する。
口座登録後に銀行、支店の統廃合等により、銀行コード、支店コードまたは口座番号が変更になる場合があります。口座情報に変更が生じた際には速やかに口座情報の更新をしてください。
口座の登録・更新は、事前に行っておいてください。申請書を提出する前に必ず登録・更新を済ませてください。やむを得ず明細書提出までにできなかった場合は、提出後速やかに登録・更新をしてください。
※口座の登録・更新が正しく、所定期限内に行われない場合には、医療費給付請求が無効になりますのでご注意ください。(医療費給付申請をしてから3ヶ月間連続して振込エラーとなった場合には棄権とみなし、申請が無効となります。)
MyWasedaにログイン後、左メニューの[個人情報照会・変更]-[学生基本情報変更]から登録・更新してください
操作方法についてはサポエニやMyWasedaの右側の[マニュアル]→[学生基本情報変更機能利用マニュアル]を参照してください。
受付窓口に「学生証」と下記書類を持参して、必ず学生本人が申請をしてください。
診療した機関 | 薬を処方してもらった機関 | 申請時に必要な書類 |
---|---|---|
契約医院 (医科・歯科) |
契約病院(院内処方) | <なし> ※ただし、健康診断を指定契約医院(一部の契約医院のみ実施)受信した場合には「健康診断補助費請求書(指定契約医院に設置)」を受付窓口に提出してください。 |
契約薬局 | ||
契約外薬局 | 「医療費給付申請書」+医療機関にて発行された領収書(薬局での調剤分のみ) | |
契約外医院 (医科・歯科) |
契約外病院(院内処方) | 「医療費給付申請書」+医療機関にて発行された領収書(医科・歯科での診療分および薬局での調剤分) |
契約薬局 | 「医療費給付申請書」+医療機関にて発行された領収書(医科・歯科分のみ) | |
契約外薬局 | 「医療費給付申請書」+医療機関にて発行された領収書(医科・歯科での診療分および薬局での調剤分) |
「医療費給付申請書」の「記入欄(1)」「記入欄(2)」を自分で記入し、以下の情報が明記された領収書(コピー可)と共に学生早健会受付窓口に提出してください。
※鉛筆およびフリクションなど摩擦等で消える特殊インクを使用したペンで記載された書類は受理しません。
※領収書の両面コピーならびに裏面に広告等が印刷されたコピーは受理しません。
⇒「申請書式」のダウンロードはこちらから
1カ月に1回、その月分(1日~末日)をまとめて記入してください。
※同一月に、同一医療機関に診療を受けた場合であっても複数回に分けて提出された場合には都度1,000円が控除されます。
なお、締切は診療を受けた月から3カ月目の10日です。申請の遅れたものについては一切受け付けませんので、ご注意ください。
⇒申請期限はこちら
氏名・診療年月日・医療機関名称・保険診療点数・領収金額 がすべて記載され、医療機関の領収印(*)があるもの。
(*)医療機関によっては領収印が省略されていることがあります。その場合には領収印がないものでも受け付けます。
※申請時に添付した領収書はいかなる理由であっても返却しませんので、ご注意ください。
※海外の医療機関・調剤薬局での受診分は、医療費給付金の対象外です。
※1医療機関につき1,000円は自己負担とし、医療費給付金より控除します。
但し、同じ医療機関であっても、例えば4月・5月と受診月が異なる場合は4月分として1,000円、5月分として1,000円合計2,000円が控除されます。
※通称名の使用などにより領収書と学生証の氏名が異なる場合には申請時に確認させていただく場合があります。
「医療費給付申請書」は診療月から3カ月目の10日(*)までに必ず申請してください。それを超過したものについては一切受け付けません。
⇒申請期限の一覧はこちら
*診療月から3カ月目の10日が土曜・日曜・祝日または夏季・冬季一斉休業期間にあたる場合は、次の平日までとなります。
※入院や実家近くで療養、感染症の流行等何かしらの理由で期日までに受付窓口に来られない事情がある場合は、郵送による申請ができます。ただし、申請期限内に到着しなかったものについては受付できません。申請期限日の消印有効ではありませんのでご注意ください。
その際は「医療費給付申請書」、領収書等のほか、「郵送理由書(要学生証のコピー貼付)」を必ず添付してください。(「理由書」の添付がないと受付できません。)
※期日までに受付窓口に来られない場合は、郵送に加えて代理人による「申請書」の提出を認めます。ただし、その際は「委任状(要学生証コピー貼付)」と代理人の身分証明書を必ず持参してください。
※所定の「委任状(要学生証コピー貼付)」以外で委任状を用意する場合には必ず学生証(コピー可)をご持参ください。
診療・調剤を受けた月の翌月に申請書の提出が医療機関から当事務所に直接ありますので診療・調剤を受けた月の翌々月の中旬(※3月10日締切分のみ3月末)の振込となります。
(例:4月診療 → 6月中旬振込)
振込人名義は「ソウダイゴジョカイ」です。
ご提出いただく申請書の提出月日により異なりますが、診療の翌月の10日頃に設けている申請期限までに申請のあったものは診療月の翌々月の中旬(※3月10日締切分のみ3月末)の振込みとなります。
(例)
4月診療 → 5月10日までに窓口で申請 → 6月中旬振込
4月診療 → 6月10日までに窓口で申請 → 7月中旬振込
4月診療 → 7月10日までに窓口で申請 → 8月中旬振込
※診療月の締切日までに申請があった場合でも振込は翌々月となります。
(例:4月1日診療 → 4月10日までに窓口で申請 → 6月中旬振込)
※申請書提出時に受付窓口で交付される「医療費申請 受領証」により、振込時期を確認してください。
※「本人名義口座」の未登録・情報相違が医療費給付申請から3カ月間続くと、棄権となり、医療費給付金が支払われません。またこちらから口座設定の不備による未入金等についてはご連絡はしませんので、ご注意ください。
【重要】2022年4月1日より接骨院(整骨院)、針灸・マッサージ院での療養・施術分および治療用装具については医療費給付の対象外となりました。詳細はこちらをご確認ください。