早稲田大学学生健康増進互助会(学生早健会)について、よくある質問をご紹介いたします。医療費給付概要をご確認のうえ下記ご参照ください。
早稲田大学の学部、大学院に在籍する正規生 (ダブルディグリー含む)は会員です。
※ ただし、人間科学部通信教育課程学生を除く。
詳細はこちらで確認してください。
学費とともに互助会費を納入していただいていますので特に加入手続きなどは必要ありません。
「学生証」がそのまま学生早健会の会員証となります。契約医療機関(医科・歯科・薬局)を受診する際は学生証と保険証を持参の上、契約医療機関(医科・歯科・薬局)の受付で必ず学生証を提示してください。
すみやかに受診した医療機関へ学生証を提示しに行ってください。
本学の窓口で申請をしても、医療費給付の対象とはなりません。
※受付期限は契約医療機関によって異なる場合がありますので十分にご注意ください。詳細は各契約医療機関にお問い合わせください。
オンライン診療の手続き時、保険証の写真を送信する際に、学生証の写真も併せて送信してください。
医療機関によって仕様が異なる場合がありますので、送信方法についてご不明な場合は、ご自身で医療機関に事前に問い合わせ、ご確認ください。
「遠隔地被保険者証」を発行してもらってください。
「遠隔地被保険者証」は、扶養者の加入している保険証の発行機関に「在学証明書」か「住民票」を提出すれば発行してもらえます。
My Wasedaから登録が必要な「本人名義口座」は、本人名義の日本国内金融機関の普通預金口座を対象としています。(未登録・情報相違にご注意ください。)
特に口座名義の相違が散見されます。正しく登録してあるか必ず事前に確認のうえ申請してください。
会員資格の確認のために学生証は必ず持参してください。
未携帯の場合には受理しません。
なお学生証の紛失・再発行時には学生証の再発行手続控えと写真付き身分証明書にて代替とします。
診療を受けた月から3カ月目の10日まで(10日が土・日・祝日および夏季・冬季大学一斉休暇にあたる場合は次の平日)に受付窓口に提出してください。それを過ぎた申請は一切認められませんのでご注意ください。
(詳細は「申請書」提出期限早見表を参照してください。)
領収書がない場合には医療費給付申請はできません。医療機関に領収書の再発行をお願いしてみてください。再発行不可の場合には領収書の代わりとなる「領収額証明書」を発行してもらってください。なお、領収書の再発行や「領収額証明書」の発行に通常は手数料がかかります。この分は医療費給付の対象外となりますのでご注意ください。
※申請には医療機関で発行される「領収書(コピー可)」、「領収額証明書」のみ有効とします。健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」など他の書類では申請できませんのでご注意ください。
「契約医療機関」での受診分については受診月の翌々月中旬にMy Wasedaに登録している「本人名義口座」に振り込まれます。(例:4月受診⇒6月中旬振込)
「契約医療機関」以外での受診分については申請月の翌月もしくは翌々月中旬(※)にMy Wasedaに登録している「本人名義口座」に振り込まれます。
※10日までに申請した分については翌月中旬、11日以降に申請した分については翌々月中旬になります。(例:4月10日に申請⇒5月中旬振込、4月11日に申請⇒6月中旬振込)
※当月10日までの受診分を10日までに申請した分については翌々月中旬になります。
(例:4月1日受診分を4月10日までに申請⇒6月中旬振込)
※3月10日締切分のみ3月末に振込ます(4月中旬の振込はありません)。
通帳記帳などで必ず振込確認を行い、入金が確認できない場合にはお手元の控えを準備のうえお問い合わせください。3ヵ月連続して振込不可の場合には棄権したものとみなし、翌月以降の振込を行いませんのでご注意ください。
「本人名義口座」の登録あるいは更新が正しく行われていない場合が考えられます。まずはMy Wasedaで「本人名義口座」がきちんと登録されているか確認してください。
(医療費給付に関する詳細はこちらを参照してください。)
「本人名義口座」の登録が正しく登録されている場合には以下のようなことが考えられます。
上記以外に不明な場合には申請した際の領収書および受領書(※窓口での申請の場合のみ)を確認のうえ、早健会事務所に問い合わせてください。
2022年4月1日より接骨院、針灸・マッサージ院での療養・施術分については医療費給付の対象外となりました。
詳細はこちらをご確認ください。
年度内の給付実績をふまえ、年度上限額の6万円を超えない範囲で給付します。
(給付範囲に関する詳細はこちらを参照してください。)
2025年3月末(3月31日)受診分まで申請可能です。3月受診分の提出期限日は2025年6月10日となります。卒業式以降に申請する予定がある場合には学生証返却前にあらかじめ学生証をコピーしておいてください(学生証のコピーがない場合には学位記で代替可能です。窓口での申請には学位記とあわせて写真付きの身分証明書の提示が必要です。郵送にて申請する場合には学籍番号が確認できるようコピーをして郵送理由書とともに郵送してください。)
2024年9月末(9月30日)受診分まで申請可能です。9月受診分の提出期限は2025年12月10日となります。卒業式以降に申請する予定がある場合には学生証返却前にあらかじめ学生証をコピーしておいてください(学生証のコピーがない場合には学位記で代替可能です。窓口での申請には学位記とあわせて写真付きの身分証明書の提示が必要です。郵送にて申請する場合には学籍番号が確認できるようコピーをして郵送理由書とともに郵送してください。)。
学生証を契約医療機関の窓口で提示している場合には契約医療機関から自動的にデータが連携されるのでご自身での申請は不要です。
※ただし、本人名義口座に登録されている銀行口座を解約しないようお願いします。
所定の事務所窓口あるいは、郵送で申請してください。
申請用紙は学生早健会ホームページからダウンロードしてください。
※郵送の場合には、
を同封の上、
〒162-8644
東京都新宿区戸山1-24-1早稲田大学学生生活課
早稲田大学学生健康増進互助会 行
に簡易書留等の追跡できる方法にて申請期限必着でお送りください。
海外への「留学」期間中は日本の医療保険法が適用されず、学生早健会からの医療費給付、その他の補助は受けられません。そのため、海外留学期間中(月単位)の会費は、申請に基づき返還します。(ただし、大学公認の留学プログラムに限ります。)
互助会費返還申請書(学生早健会事務所にもあります)に必要事項を記入し、必要書類とともに学生早健会事務所に申請してください。詳細は会費の一部返還を確認ください。
帰国月から3ヶ月目の10日まで。※申請期限を過ぎた申請ならびに留学前の申請は受理しません。
(例)9月15日に帰国した場合⇒12月10日が申請期限です。
返還金は、会費額(半年間:1,500円)を基本とし、留学期間を月単位で算出します。月をフルに満たす留学月だけを対象とします。
例:留学期間 4/15~9/15の場合
→ 5・6・7・8月の4ヶ月分、1,000円を返還
【注意】渡航を要さないオンライン等による留学については返還申請の対象外です。
休学中も医療費給付申請は可能です。入院中や実家で療養中等の理由により、提出期限までに受付窓口に来られない事情がある場合は、郵送による申請や代理人による申請が可能です。ただし、申請期限内に到着しなかったものについては受付できません。
申請期限日の消印有効ではありませんのでご注意ください。
「医療費給付申請書」および「郵送理由書(要学生証のコピー貼付)」は学生早健会ホームページからダウンロードできます。
郵送(必ず「書留」)での提出の際は、
を必ず添付してください。
※郵送理由書(要学生証コピー貼付)がないと受付できません。
代理人が申請する場合には委任状(要学生証貼付)が必要です。窓口では代理人の写真付の身分証明書を提示していただきますのでご持参ください。
学生早健会からの医療費給付は、医療保険適用範囲内のものに限られます。予防接種は保険診療にならない(100%自己負担の)ため、学生早健会の医療費給付の対象にはなりません。
学生早健会からの医療費給付は、医療保険適用範囲内のものに限られます。自費診療での新型コロナウイルスのPCR検査および抗体検査等についても医療費給付の対象外となります。
年度上限金額60,000円の定義は、年度内(例:2024年度は2024年4月1日から2025年3月31日)における診療日を基準として算出されます。
例えば、2024年5月に2024年3月30日診療分の申請をした場合、その医療費給付は「2024年度」ではなく「2023年度」の医療費給付としてカウントされます。
2022年4月1日から医療費給付の対象外となりました。
詳細はこちらをご確認ください。
このような事情の場合は、正しく氏名が表記されていない領収書でも申請可能です。