学生健康増進互助会の会員は以下のとおりです。
※早稲田大学の上記学生のみが対象です(附属・系属、専門学校等の生徒は対象外です)。
※ 委託履修生、科目等履修生、日本語教育研究センター所属学生、交流学生および外国人特別研修生は会員ではありません。
「学生証」がそのまま学生早健会の「会員証」になります。
契約医療機関(医科・歯科・薬局)を受診する際や医療費給付申請等の手続き、および学生早健会の各種事業に参加する際には、本早健会の会員証である「学生証」を提示する必要があります。必ず「学生証」を携帯しておいてください。
学生健康増進互助会の会費は、1年度分3,000円です。学費納入時(春学期・秋学期)に学費とあわせて半年分1,500円ずつを徴収します。
会員の皆さんが災害等の被災学生として、大学から学費等減免対象者の指定を受けた学生については、当該減免期間に納入すべき会費を全額免除します(学生早健会に会費免除申請を行う必要はありません)。
申請に基づき、海外留学期間中(月単位)の会費を返還します。
※海外へ渡航せず日本国内に留まりオンライン等で留学が完結する場合には返還の対象外です。医療費給付等の各制度を利用できます。
「互助会費返還申請書(留学用)」に必要事項を記入し、事由が発生したことを証明する書類(コピー可*)を添付し、学生早健会事務所にて申請してください。
*以下の①および②の書類(コピー可)が必要です。
①受入先(留学先)大学が発行した「受入許可書」もしくは早稲田大学発行の「留学許可書」
②出入国日を確認できる書類(例:パスポート出入国スタンプの押されたページ、もしくは出発・帰国時の航空券(Eチケット、搭乗券など))
※郵送による申請も可能です(申請期限必着)。不着等のリスクがあるため簡易書留等の追跡できる方法で送付するようお願い致します。郵送での申請には「郵送理由書(要学生証コピー貼付)」が追加で必要です。
帰国月から3ヶ月目の10日までに申請する必要があります。
(例)9月15日に帰国した場合⇒12月10日が申請期限です。
※申請期限を過ぎた申請ならびに留学期間終了前の申請は受理しません。
返還金は、会費額(半年間:1,500円)を基本とし、留学期間を月単位で算出します。月を完全に満たす留学月だけを対象とします。
例:留学期間 4/15~9/15の場合
→5・6・7・8月の4ヶ月分、1,000円を返還
学期の途中(3・9月以外の月)で退学、抹籍等で学生の身分を失った学生については、申請に基づき、残余期間(月単位)の会費を返還します。
※会費が納入されている場合に限ります。
「互助会費返還申請書」に必要事項を記入し、事由が発生したことを証明する書類(コピー可)を添付して、学生早健会事務所に申請してください。
※郵送による申請も可能です(申請期限必着)。不着等のリスクがあるため簡易書留で送付するようお願い致します。郵送での申請には「郵送理由書」が追加で必要です。
当該事由が決定した月から3ヶ月目の10日まで
※申請期限を過ぎた申請ならびに学籍状態変更前の申請は受理しません。
返還金は、会費額(半年間:1,500円)を基本とし、残余期間を月単位で算出します。月を完全に満たす残余月だけを対象とします。
例:2年生の10/20付で退学の場合(2年生の10月から翌年の3月末日までの互助会費を納入済み)
→11・12・1・2・3月の5ヶ月分、1,250円を返還