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感染症の罹患(インフルエンザ等)による授業の欠席について

感染症の罹患(インフルエンザ等)による授業の欠席について
Posted
2025年11月20日(木)

感染症の罹患によって授業を欠席した場合、国際教養学部事務所で所定の手続きを行うことで配慮を願い出ることができます(「学校において予防すべき感染症」の場合のみ)。まずは、罹患した感染症が配慮対象となるかを確認してください。

対象

学校において予防すべき感染症
※上記ページに記載のない感染症の場合、欠席届の対象にはなりませんのでご注意ください。

手続方法

  1. 感染症に罹患したことを、国際教養学部・国際コミュニケーション研究科事務所に以下のオンラインフォームから報告する。
    【SILS/GSICCS】学校感染症報告申請フォーム
  2. 出席停止期間終了後、診断を受けた医師に「学校において予防すべき感染症」登校許可証明書」の記入を依頼する。
  3. 国際教養学部・国際コミュニケーション研究科所定の「同意書」、「欠席届」に記入し、医師発行の登校許可証明書とともに、国際教養学部・国際コミュニケーション研究科事務所に原本を提出する。
  4. 担当教員に欠席届を提示し、配慮を願い出る。

※欠席する授業の教員への連絡は、ご自身で行ってください。事務所では授業の欠席に関しての取り次ぎは行いません。
※欠席の取り扱いに関する最終的な判断は、担当教員の判断となります。
※新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)に限り、出席停止期間終了後の登校許可証明書提出は不要であるため、「欠席届」の添付書類として罹患を証明するもの(診断書など)の提出も可とします。その際には、感染症名・出席停止期間を確認できる内容の書類の原本を提出してください。