授業期間・授業時間
授業期間・授業時間に関する詳細情報は、Support Anywhereを参照してください。
なお、商学部設置科目の授業は原則として1時限から5時限までの間に実施されます。
以下の事例により、「授業欠席(オンライン授業における未受講を含む)」、「レポート未提出」、「試験未受験」等に該当する場合は、商学部事務所で手続きを行うことで、その間の取り扱いについて、成績評価において不利にならないよう当該科目の担当教員に配慮を願い出ることができます。ただし、欠席の取扱いの最終的な判断は、担当教員の判断によります。
忌引きの場合
- 忌引きの対象および日数
対象:1親等(親、子)、2親等(兄弟姉妹、祖父母、孫)および配偶者
日数:授業実施日連続7日まで(ただし、対象者が海外在住者の場合は、柔軟に対応する)
- 手続方法
1.欠席期間終了後10日以内に、商学部事務所に以下2点を提出する。
※保護者等死去の場合は、保護者等変更の手続きも必要。
①忌引きによる欠席届(表)/忌引きによる授業欠席等に関する取扱いのお願い(裏)(両面印刷)
②欠席理由を証明するもの(会葬礼状等)
2.商学部事務所にて「忌引きによる授業欠席等に関する取扱いのお願い」(事務所承認印有)を受領する。
3.担当教員に教場にて(オンライン授業の場合はEメール、LMS等を通じて、あるいは科目設置箇所事務所に)、「忌引きによる授業欠席等に関する取扱いのお願い」(事務所承認印有)を渡し、配慮を願い出る。
その他の事情で欠席する場合
欠席届が発行可能な理由は、以下1~4のいずれかの場合に限ります。
1.裁判員候補者に指名され、裁判所に出頭した場合
2.「学校において予防すべき感染症【保健センター/学校保健安全法による】※」に分類される感染症に罹患した場合
3.「学校において予防すべき感染症」以外の病気や怪我を負った場合
4.その他(交通機関の乱れや弾道ミサイル発射に伴うJアラート発信等により、通学が危険又は困難であると自身で判断し、通学を見合わせた場合)
※保健センターホームページ「学校において予防する感染症」参照。
- 手続方法
1.学校感染症(新型コロナウイルス感染症、インフルエンザなど)は、申請フォームにより報告する。
2.欠席期間終了後7日以内に、商学部事務所に以下2点を提出する。
①裁判員制度に伴う配慮願/感染症等に伴う欠席届
②欠席理由を証明するもの(学校における感染症治癒証明書、診断書、遅延証明書等)
ただし、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの場合は、証明書提出は免除可能。
3.商学部事務所にて「裁判員制度に伴う配慮願/感染症等に伴う欠席届」(事務所承認印有)を受領する。
4.担当教員に教場にて(オンライン授業の場合はEメール、LMS等を通じて、あるいは科目設置箇所事務所に)、「裁判員制度に伴う配慮願/感染症等に伴う欠席届」(事務所承認印有)を渡し、配慮を願い出る。
「介護等体験」「教育実習」期間の取り扱い【教職課程】
詳細については、Support Anywhereを確認してください。
休講
大学の行事あるいは各科目担当教員の止むを得ない事情により、その授業を休講とすることがあります。
休講情報の確認方法については、Support Anywhereを確認してください。
なお、休講科目に関する電話やメールによる問合せには一切応じられません。
補講
授業が休講となった場合、原則的に補講が行われます。 なお、補講の実施については掲示等によりお知らせします。