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渡辺 宏之教授の「コロナ危機と会社法」に関する論説がOxford Business Law Blogに掲載されました

渡辺 宏之教授の「コロナ危機と会社法」に関する論説がOxford Business Law Blogに掲載されました
Posted
2021年4月26日(月)

渡辺 宏之教授が執筆した論説、The Impact of the Coronavirus Pandemic on Annual Shareholders Meetings and Dividend Determination in Japanese Companies | がOxford Business Law Blogに掲載されました。

本論説のポイントは以下のとおりです。
「コロナ危機の昨年、日本では少なからぬ数の会社が株主総会を延期したり二段階方式を採用したりして苦労しましたが、これらの問題はそもそも株主総会で配当を決定するために(基準日から3か月以内)生じる問題です。
調べてみれば、わが国では現状においても、6割以上の上場会社が定款の定めに基づいて、取締役会決議で配当に関する決定が「可能」になっており、海外でも、アメリカは取締役会決議により、英国でも定款の定めにより、株主総会が基本のドイツでも配当額に関して取締役会・監査役会に相当の権限が付与されていることを示しました。」

このたび、本論説が「Oxford Business Law Blog」(ハーバード大学のコーポレートガバナンスフォーラムと並び、企業法・金融法の分野で双璧といえるアカデミックなwebsite であり、世界 150 か国以上に登録会員が存在する)に 2021年4月21日付で掲載されました。

先日の論文(Issues Involving Close-out Netting and Collateral for OTC Derivatives Transactions – A Japanese and International Finance Law Perspective
) の要旨紹介に引き続きの掲載となります。また渡辺 宏之教授のSSRN論文は以下から無料でご覧いただけます。Author Page for Hiroyuki Watanabe :: SSRN

 

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