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Student ID Card, Changes in Registered Information
学生証・各種登録情報変更手続き
学生証
身分証明書
学生には「学生証」を交付します。学生証は、本人の身分を証明するだけでなく、事務手続き上の様々な場合に必要となるので、常に携帯してください。
学生証や裏面シールの再発行、各種申請・手続きについてはSupport Anywhereをご参照ください。
また、下記の注意事項を守ってください。
- 学生証は、学生証カードと裏面シールが一体となったものを指します。入学後に受け取ったら、学生証カードに氏名を楷書で正確に記入してください。
- 学生証の有効期間は1年間とし、裏面シールを1年ごとに貼り替えることにより、有効期間が延長されます (留学中の学生は留学プログラム終了後、帰国した際に新しいものを事務所まで受け取りに来てください)。
- 学生証は、各種試験受験時、国際教養学部事務所へ来室時、図書館利用時、「証明書」「学割証」「通学証明書」の申請時等、本学教職員からの要請があった時には、必ず提示してください。必要な時は提出を求めることもあります。
- 住所等の学生証記載事項に変更があった場合には、ただちにMyWaseda上から変更してください。
- 学生証は、他人に悪用されるおそれがあるので、紛失しないよう大切に扱ってください。もし、紛失した時は、ただちに事務所もしくは早稲田ポータルオフィスに届け出てください。 紛失、その他の理由で学生証の再交付を受ける時は、「学生証再交付願」に所定事項を記入し、手続きしてください。その際、写真と再交付手数料(2,000円)が必要となります。
- 学生証は身分を証明するものですので、決して他人に貸与してはいけません。
- 学生証は、卒業または退学などにより学生の身分がなくなると同時に効力を失います。これらの場合には、ただちに事務所に返還しなければいけません。
- 卒業時には学生証と引き換えに学位記をお渡ししますので、卒業後に学生証を保持することは認められません。
諸願・諸届
勉学を続けていくことができない状況が生じた場合は、休学願もしくは退学願を各学期の期日までに提出しなければなりません。また、住所その他を変更した場合には、必ずその事項についての変更届を提出しなければなりません(提出は全てご自身の責任にて行う必要があります)。各種「願」や「届」を提出しなかった場合の不利益については、大学として一切責任は負いません。
【諸願・諸届の作成についての注意】
- 所定の用紙にペンまたはボールペンを用いて楷書ではっきり記入してください。
- 本人氏名および保証人氏名は、それぞれの自署とします。
【諸願・諸届提出についての注意】
- 学籍異動に伴う届出
休学・留学・退学等に関する届出については、「こちら」を参照してください。 - 住所・電話番号変更届・改姓(名)届・保証人変更届・学費支払者変更届
- 本人または保証人が住所を変更した場合、あるいは市町村合併等により住所表示が変更となった場合は、ただちに届け出てください。
※ 本人の住所および電話番号(携帯電話も含む)を変更する場合はMyWasedaからご自身にて変更可能です。 ただし、住所変更の場合は学生証裏面シールの更新が必要となりますので、早稲田ポータルオフィスもしくは国際教養学部事務所へご来室ください。 - 本人または保証人が改姓(名)した場合は、その届に戸籍抄本を添付してください。
※ 学費支払者が改姓(名)した場合、金融機関での手続が別途必要になる場合があります。 - 死亡などの理由で保証人の変更を必要とする場合は、新しい保証人を届け出てください。
- 学費の支払者を変更する場合はその旨を届け出てください。
- 本人または保証人が住所を変更した場合、あるいは市町村合併等により住所表示が変更となった場合は、ただちに届け出てください。
欠席届
感染症の罹患によって授業を欠席した場合に、事務所で手続きを行うことで配慮を願い出ることが出来るのは、「学校において予防すべき感染症」の場合のみです。まずは、罹患した感染症が対象となるかを確認してください。
●対象
保健センターホームページ「学校において予防すべき感染症」参照
※上記ページに記載のない感染症の場合、欠席届の対象にはなりませんのでご注意ください。
●手続方法
1.感染症に罹患したことを、国際教養学部・国際コミュニケーション研究科事務所に以下のオンラインフォームから報告する。
【SILS/GSICCS】学校感染症報告申請フォーム
2.出席停止期間終了後、診断を受けた医師に「「学校において予防すべき感染症」登校許可証明書」の記入を依頼する。
3.国際教養学部・国際コミュニケーション研究科所定の「同意書」、「欠席届」に記入し、医師発行の登校許可証明書とともに、国際教養学部・国際コミュニケーション研究科事務所に原本を提出する。
4.担当教員に欠席届を提示し、配慮を願い出る。
※欠席する授業の教員への連絡は、ご自身で行ってください。事務所では授業の欠席に関しての取り次ぎは行いません。
※欠席の取り扱いに関する最終的な判断は、担当教員の判断となります。
※新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)に限り、出席停止期間終了後の登校許可証明書提出は不要であるため、「欠席届」の添付書類として罹患を証明するもの(診断書など)の提出も可とします。
その際には、感染症名・出席停止期間を確認できる内容の書類の原本を提出してください。
学費振替口座の変更
学費振替口座を変更する場合、また、金融機関の統廃合等の理由で口座名等に変更がある場合には、国際教養学部事務所で必要書類の交付および手続の説明を受けてください。