English version of this page
学生には「学生証」を交付します。学生証は、本人の身分を証明するだけでなく、事務手続き上の様々な場合に必要となるので、常に携帯してください。
学生証や裏面シールの再発行、各種申請・手続きについてはSupport Anywhereをご参照ください。
また、下記の注意事項を守ってください。
勉学を続けていくことができない状況が生じた場合は、休学願もしくは退学願を各学期の期日までに提出しなければなりません。また、住所その他を変更した場合には、必ずその事項についての変更届を提出しなければなりません(提出は全てご自身の責任にて行う必要があります)。各種「願」や「届」を提出しなかった場合の不利益については、大学として一切責任は負いません。
【諸願・諸届の作成についての注意】
【諸願・諸届提出についての注意】
欠席届
感染症の罹患によって授業を欠席した場合に、事務所で手続きを行うことで配慮を願い出ることが出来るのは、「学校において予防すべき感染症」の場合のみです。まずは、罹患した感染症が対象となるかを確認してください。
●対象
保健センターホームページ「学校において予防すべき感染症」参照
※上記ページに記載のない感染症の場合、欠席届の対象にはなりませんのでご注意ください。
●手続方法
1.感染症に罹患したことを、国際教養学部・国際コミュニケーション研究科事務所に以下のオンラインフォームから報告する。
【SILS/GSICCS】学校感染症報告申請フォーム
2.出席停止期間終了後、診断を受けた医師に「「学校において予防すべき感染症」登校許可証明書」の記入を依頼する。
3.国際教養学部・国際コミュニケーション研究科所定の「同意書」、「欠席届」に記入し、医師発行の登校許可証明書とともに、国際教養学部・国際コミュニケーション研究科事務所に原本を提出する。
4.担当教員に欠席届を提示し、配慮を願い出る。
※欠席する授業の教員への連絡は、ご自身で行ってください。事務所では授業の欠席に関しての取り次ぎは行いません。
※欠席の取り扱いに関する最終的な判断は、担当教員の判断となります。
※新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)に限り、出席停止期間終了後の登校許可証明書提出は不要であるため、「欠席届」の添付書類として罹患を証明するもの(診断書など)の提出も可とします。
その際には、感染症名・出席停止期間を確認できる内容の書類の原本を提出してください。
学費振替口座の変更
学費振替口座を変更する場合、また、金融機関の統廃合等の理由で口座名等に変更がある場合には、国際教養学部事務所で必要書類の交付および手続の説明を受けてください。