病気その他の理由で引き続き2か月以上授業(試験を含む)に出席することができない場合は、本研究科指定の「休学願」にその理由を付し、保証人連署で本研究科事務所まで申請してください。本研究科内で審査し、許可を受けた場合に休学が認められます。春学期の休学については、6月1日(春学期授業終了の2ヶ月前)以降、また秋学期の休学については、12月1日(秋学期授業終了の2ヶ月前)以降の申請は認められません。
休学は、原則として当該学期限りです。ただし、特別な事情があり、本研究科がその事由を承認した場合は、引き続き休学を許可することがあります。この場合は、「休学継続願」を提出してください。休学の期間は、通算して2年を超えることはできません。
「休学願」の提出日によって、必要となる在籍料・学費等が変わりますので注意してください。なお、入学と同時に休学する者については、原則として休学を開始する学期は、所定額の学費を徴収します。
春学期 | 秋学期 | |||||
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申請日 | ~4/30 | 5/1~5/31 | 6/1~9/20 | ~10/31 | 11/1~11/30 | 12/1~ 翌年3/31 |
在籍料※1 | 5万円 | 徴収しない | 春学期休学を 認めない |
5万円 | 徴収しない | 秋学期休学を 認めない |
当該学期の 学費・諸会費の 取扱い |
徴収しない | 徴収する | 徴収しない | 徴収する |
※この他、学生健康増進互助会費の納入が必要です。
休学した場合、原則として学期の始めでなければ復学できません。その際、「復学願」を本研究科事務所に提出してください。また、病気による休学で復学する場合は、併せて就学可能と認める医師の診断書を添付しなければなりません。 なお、休学期間中は在学年数に算入されません。 休学・復学の詳細については本研究科事務所までお問い合わせください。
外国の大学等高等教育機関または研究機関に1学年または1学期相当期間在籍し、教育を受ける場合、または研究に従事する場合、本研究科の許可を得て、留学することができます。在学中に留学できる期間は1年間相当とします。ただし、特別な事情がある場合は、1年間に限り、さらにこれを延長できます。留学期間は以下の通りです。
申請期間、学費の取り扱いおよび復学手続きについては休学の場合と同じです。
上記の表を参照してください。
在学中に留学し修得した単位のうち、本研究科が適当と認めたものに限り、修了要件の2分の1を超えない範囲で本大学の単位として認定することができます。その場合、別途「単位認定料」が必要となります。なお、留学期間は原則として在学年数に算入しませんが、単位認定により留学中に修得した単位が本研究科の修了要件単位として認められた場合は、1年間まで在学年数として算入します。
留学制度に関する詳細は、留学センター発行の『STUDY ABROAD 留学の手引き』を参照するか、本研究科事務所または留学センター事務所までお問い合わせください。
自ら退学を願い出た場合、本研究科の許可を経て、任意退学を認めることがあります。
自ら退学を願い出る場合は、「退学願」(保証人連署)に学生証を添えて願い出てください。学期の途中で退学する場合でも、その学期の学費を納める必要があります。
春学期 | 秋学期 | |||
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申請日 | ~4/14 | 4/15~9/20 | ~9/30 | 10/1~3/31 |
退学日 | 前年度3/31 | 申請日又は 9/20 | 9/20 | 申請日又は 3/31 |
当該学期の 学費等の 取扱い |
徴収しない | 徴収する | 徴収しない | 徴収する |
※学費等は学費および諸会費です。
(注)入学した学期に該当する場合は、入学手続時に徴収済。
一度納入した学費および諸会費は原則として返金しません。
以下の場合は、本研究科内の議を経て、措置退学となります。
学費未納の場合は、以下のとおり自動的に抹籍となり、学費が納入されている最終学期の末日に遡って措置退学とみなします。未納期間の学籍および成績は無効になります。
自動的に抹籍となる日 | 措置退学とみなす日 | ||
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延納願未提出者 | 延納願提出者 | ||
春学期学費が 未納の場合 |
9/20 | 1/10 | 前年度3/31 |
秋学期学費が 未納の場合 |
3/31 | 翌年度7/1 | 9/20 |
本大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した場合は、懲戒退学になることがあります。
下表(「再入学の許可の可否について」)において、再入学が許可されることがある理由で退学した者が再入学を願い出た場合、選考のうえ成業の見込みがあると判断された場合に限り再入学が許可されることがあります。
退学の種類 | 許可の可否 | |
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任意退学 | 許可されることがある。 | |
措置 退学 |
所定の在学年数を満了した場合 | 許可されない。 |
学費未納により措置退学と みなされた場合 |
許可されることがある。 | |
懲戒退学 | 原則として許可されない。 ※懲戒による退学処分に付された日から起算して2年を経過した者からの申し出により、改悛の情が顕著でありかつ成業の見込みがあると認められた場合には例外的に再入学を許可されることがある。 |
備考
再入学が認められる期限は、退学した年度の翌年度から起算して4年です。
再入学を希望する場合は、原則として、再入学を希望する学期開始の3ヶ月前(4月再入学の場合は、前年12月末、9月再入学の場合は6月末)までに再入学申請を行う必要があります。申請に先立って、本研究科事務所に再入学資格の有無、手続きの流れ等、事前相談を行ってください。
次のような場合には、本研究科事務所に変更の手続きをする必要があります。変更の手続がない場合、大学からの重要書類が送付されないことや連絡がつかない事態が発生することになりますので必ず届出てください。
本研究科在学中に改姓名をした場合は戸籍抄本添付の上、「改姓名届」を本研究科事務所まで提出してください。(証明書は改姓後のもので作成されます。)
※公認会計士試験短答式試験の科目免除の要件については、研究科要項を確認してください。免除申請手続については、修了前の1月頃にご案内します。