教室一覧が公開されました(2019.9.26)
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4月公開予定 | 春学期 教室一覧 |
9月公開済 | 秋学期 教室一覧 |
教室変更科目一覧を更新しました(2019.12.06)
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4月以降更新予定 | 春学期 教室変更科目一覧 |
9月以降随時更新 | 秋学期 教室変更科目一覧 |
大学の行事あるいは各科目担当教員の止むを得ない事情により、その授業を休講とすることがあります。休講は、文学学術院事務所前掲示板およびMyWasedaよりお知らせします。 なお、休講科目に関する電話やメールによる問合せには一切応じられません。 また、首都圏JR等交通機関がストライキを実施した場合、あるいは気象警報が発表された場合も休講措置が取られることがあります。
授業が休講となった場合、原則的に補講が行われます。 補講の実施日・時限・教室等は担当教員に確認してください。
気象情報悪化等、次に挙げる事案に際し、全学休講とする場合があります。休講・延期となるのは、対象キャンパスにて実施されるすべての授業および試験となります。
学生は大学の決定した授業の休講・試験の延期措置に原則として従うこととしますが、授業が実施されるキャンパスまでの経路において、交通機関の乱れや通学することが危険又は困難であると自身で判断し、通学を見合わせた場合は、所属箇所事務所による承認済みの欠席届をもって、該当科目の担当教員へ配慮を願い出ることができます。
■例外的な対応
※オンデマンド授業は、休講の対象外とする。
※複数のキャンパス(例:早稲田または西早稲田⇔本庄)で、遠隔会議システムを利用して実施する授業は、いずれかのキャンパスが休講となった場合は、原則休講とする。ただし、各キャンパスでの受講者数に著しい差がある等の特殊な事情がある場合は、受講できない学生への十分な配慮を行うことを条件に、休講の対象外とすることができる。
例:早稲田で100名受講、本庄で10名受講している授業で、本庄が休講の場合。
→本庄での受講者への十分な配慮を行うことを条件に、早稲田のみで実施可。
※芸術学校は西早稲田キャンパスに含める。
※両高等学院およびエクステンションセンターは除く。
気象庁による気象警報のみに基づく授業の休講・試験の延期措置は行いません。
ただし、大雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪等の気象状況および気象庁による気象警報をもとに、危険であると判断した場合は、次のとおり、授業の休講・試験の延期措置をとります。
大地震発生により、授業実施が困難であると判断した場合は、次の通り、授業の休講・試験の延期措置をとります。
電力需要量が供給量を大幅に上回り、予測不能な大規模停電が発生した場合は、次の通り授業を休講とし、復旧の翌日の1時限から授業を再開します。
早稲田・戸山・西早稲田キャンパスは①②③④を適用し、所沢キャンパスは①②③⑤を適用します。
①JR等交通機関のストライキが実施された場合(ゼネスト)は次の通りとします。
上記は、JRの順法闘争および私鉄のストには適用しません。
②首都圏JRの部分(拠点)ストライキが実施された場合は通常通り授業を行います。
③首都圏JRの全面時限ストライキが実施された場合は次の通りとします。
④私鉄、都市交通のみストライキが実施した場合は、平常通り授業を行います。
⑤西武鉄道新宿線または西武鉄道池袋線のどちらか一方でもストライキが実施された場合、また、西武鉄道両線が実施されない場合でも西武バスのストライキが実施された場合、次の通りとします。
緊急時に大学から通知する内容は、以下の方法で確認してください。
※スマートフォン向け公式アプリケーション『WASEDA Mobile』の「緊急お知らせ」機能からも閲覧可能。『WASEDA Mobile』インストール方法=「WASEDA Mobile」を検索し、ダウンロードする。
以下の事例により、「授業欠席(オンデマンド授業における未受講を含む)」、「レポート未提出」、「試験未受験」に該当する場合は、所属箇所(学部・研究科)事務所等で手続きを行うことで、その間の取り扱いについて成績評価において不利にならないよう担当教員に配慮を願い出ることができます。ただし、欠席の取扱いの最終的な判断は、科目担当の教員の判断によります。
(1) 対象
1親等(親、子)、2親等(兄弟姉妹、祖父母、孫)および配偶者
(2)日数
授業実施日連続7日まで(ただし、対象者が海外在住者の場合は、柔軟に対応する)
(3)手続方法
(1)対象
裁判員候補者に指名され、裁判員選任手続期日、審理・公判当日に、裁判所へ出頭する本学通学課程に在学する者(国内交換留学生は、これに準ずる)
※科目等履修生や人間科学部eスクール学生は対象外とする。
【参考】法律により学生であることを理由に、裁判員の辞退を願い出ることができます。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(第十六条抜粋)
(辞退事由) 第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞退の申し立てをすることができる。 一 年齢七十年以上の者 二 地方公共団体の議会の議員(会期中の者に限る。) 三 学校教育法第一条、第百二十四条又は第百三十四条の学校の学生又は生徒(常時通学を要する課程に在学する者に限る。) |
(2)手続方法
(1)「学校において予防すべき感染症」に分類される感染症に罹患した場合は、他者への感染防止のため、学校保健安全法により出席を停止する。
(感染症の種類及び、出席停止の期間は、保健センターホームページ参照)
(2)手続方法
【参考】保健センターホームページ
(1)対象
教職課程を履修し、「介護等体験」または「教育実習」を行う者
(2)日数
実習期間
※ただし、クォーター科目の履修期間中に実習期間が該当する場合、配慮が難しいため、当該期間にはクォーター科目の履修登録を行わないこと。
(3)手続方法
「教職課程履修の手引き」に定める方法により、配慮を願い出る。詳細は各実習ガイダンスおよびガイダンス配布資料にて案内。