早稲田大学学生健康増進互助会(早健会)では医療費給付の対象範囲見直しを行い、2022年3月末日をもって以下の申請が給付対象外となりました。
- 社会保険適用分の接骨院(整骨院)療養
- 社会保険適用分の鍼灸、按摩・マッサージ療養
- 医師が治療に必要と認めた治療用装具
2022年3月31日までの上記診療分については、所定の手続きを行うことで医療費給付の対象となりますが、2022年4月1日以降の療養・施術分については医療費給付の対象となりませんのでご注意ください。
また、2022年3月31日までの診療分であった場合でも、大学の「申請書」受付窓口へ申請期限内(診療月の翌月から3ヶ月目の10日まで)に所定の書類(接骨院(整骨院):療養費領収明細書、鍼灸・按摩・マッサージ院:療養費領収明細書、治療用装具:医師が治療に必要と認めた証明書および領収書)を持参し、申請しない場合には医療費給付を受けることができなくなりますのでご注意ください。申請期限についてはこちらからご確認ください。
なお、今回の変更により2022年4月1日以降の医療費給付対象範囲は下記のとおりとなっています。