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【法学会主催】第71回模擬裁判(刑事)開催のお知らせ
Dates
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SAT 2025- Place
- 大隈記念講堂大講堂
- Time
- 13:00 -
- Posted
- 2025年11月13日(木)
【法学会主催】第71回模擬裁判(刑事)開催のお知らせ
闇の猫探し―闇バイト強盗殺人事件―
- 日 時:2025年11月29日(土)13:00~
- 会 場:大隈記念講堂大講堂
- 主 催:早稲田大学法学会(構成:刑事法研究会)
※本学教職員および本学在学生対象
※以下の行為は固くお断りします
模擬裁判の動画撮影、録画・録音および配信、会場内での飲食
【事案の概要】
令和3年11月3日午前6時頃、朝霧が立ち込める山梨県内の山中を走る道路脇において、手足を拘束されて倒れている大学生風の男性が発見された。男性は、通報を受け駆け付けた警察官に対し、さきほど2人の共犯者とともに、強盗に関与してしまったこと、共犯者による住人への加害を止めようとしたが、その意思を達せず、共犯者に気絶させられ、現場から車で運ばれたのちに、ここで捨てられたことを述べた。同じ頃、東京都西部の住宅で家人の遺体が発見された。
共犯者もまもなく逮捕され、本事件は強盗殺人として明るみに出た。しかしこの男性は、自分は、猫探しのバイトだと思っていたところ、現場で共犯者に脅され、無理に強盗に加担させられたのだと釈明する。
このような事情によって犯罪に及んだ彼が強盗殺人罪の罪責を負うことが妥当であるかについて、皆さんの意見を問いたい。
【参照条文】
刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
【裁判の争点】
共に犯行に及んだとしても、すべてにおいて同じ罪を負うとは限りません。また、途中で犯行から離脱したとしても、必ずその後の結果について責任を負わないわけではありません。
- ポイント①「事前謀議」
強盗殺人の共同正犯が認められるには、その犯罪の共同実行の意思があることが必要です。
被告人は、強盗に入る前の事前謀議において、強盗を行う意思連絡はあったとしても、住人を殺害する意思連絡、すなわち強盗殺人を行うという意思連絡はなかったと主張します。果たしてこの主張は認められるでしょうか? - ポイント②「共犯からの離脱」
被告人は殺人を止めようとして、共犯者に気絶させられました。被告人は、自分が気絶した後に、共犯者が行った住人の殺害についても、責任を問われるのでしょうか。着手前の離脱なのか着手後の離脱なのか、また物理的・心理的因果性は遮断されたのか、という法的観点からぜひ考えてみてください。
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