【法学会主催】第70回模擬裁判(民事)開催のお知らせ
『責任は、誰にあるのか』—2028年の日本、AI自動運転による事故—
- 日 時:2024年12月13日(金)13:00~16:00
※12:30開場
※途中入退場可 - 会 場:大隈記念講堂大講堂
- 主 催:早稲田大学法学会(構成:民法研究会)
判決文を公開しました(12月16日)
証拠書類等を公開しました(12月13日)
①原告
②被告
③判決文
模擬裁判のパンフレットを公開しました(12月13日)
※以下からダウンロードをお願いします。
模擬裁判の動画を公開しました(2025年2月17日)
※以下から視聴願います。
【はじめに】
AIを用いた自動運転をはじめとした先端科学技術は近年ますます発展しており、わたしたちの生活の中にも広まりつつあります。一方で、それらの技術に関連した事故等が起こった場合、どのように法的に処理していくのかについては、まだまだ議論が十分に進んでいるとは言えない状況にあります。
【対 象】
・本大学教職員および本大学在学生
※以下の行為は固くお断りします
模擬裁判の動画撮影、録画・録音および配信、会場内での飲食
【事案の概要】
本件は、被害者古畑又三郎の母である原告古畑智子が、被告東京子の運転する自動運転車が、大雨を原因とするオーバーライド要請中に、赤信号を横断中の古畑又三郎と衝突し死亡させた事故において、東京子に対して自動車損害賠償保障法に基づく損害賠償を求めた事案である。
※オーバーライド要請:自動運転システムから人間への運転の引継ぎ要請のこと
【争 点】
レベル3の自動運転システムを使用中、オーバーライド要請が出て対応するまでの間に人を轢いてしまったら、被告はその責任(運行供用者責任)を負うのでしょうか。
今回は従来の自動運転事故に用いられている「自動車損害賠償保障法(自賠法)」の議論を自動運転の場合にも適用しています。
この争点を考えるうえでのポイントは2つあります。
ポイント①
自動運転システムを使用している間にも、被告は運行供用者に当たると言えるのか。
※運行供用者:「自己のために自動車を運行の用に供する者」要件は①運行利益、②運行支配があることとされています。
ポイント②
被告が運行供用者に当たると言える場合に、自動車損害賠償保障法3条の但書の要件 (①被告に注意義務違反がなかったこと、②被害者に過失があったこと、③自動車に欠陥がなかったこと)を満たし、免責されるのか。
あなたも、この模擬裁判を通して一見便利で人類の夢のようにも思える先端科学技術がどのような危険性を持ち合わせているのか、法的な観点からわたしたちと一緒に考えてみませんか。
皆さんの積極的なご参加をお待ちしております。
【問合せ先】
[email protected](法学部事務所庶務係)
(2024.11.28掲出)