2023年度よりWaseda Moodle「研究倫理概論」に代わり、以下を活用してください。
※修士課程【大学院生向け】、博士後期課程【研究者向け】を原則として1年修了時までに受講するものとする。理解度確認テストに合格し、修了証書(PDF)を入手することを以て受講完了とする。
修士論文の手続・作成方法についての情報を掲載しています。
2023年度における修士論文の提出は「オンライン」にて行います。
提出の詳細は
3. 提出資格・作成様式等
4. お知らせ
より随時掲載予定です。※2022年度のご案内は参考情報
9月修了については併せて以下のページを確認してください。
在学生の方へ>成績・修了>文学研究科の成績に関するスケジュール>9月修了要件と申請手続について
本研究科修士課程に2年以上4年以内在学し、所定の授業科目について32単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査および試験に合格した者に対して、「修士(文学)」の学位が授与されます(ただし、在学期間に関しては、優れた業績を挙げた者について本研究科運営委員会が認めた場合に限り、大学院修士課程に1年以上在学すれば足りるものとします)。
※2年生以上が対象となります。
各手続の詳細は、ページ下部のお知らせ欄に随時掲示されますので、ご確認ください。
本研究科博士後期課程に3年以上在学し、本研究科の定めるところにより、所要の研究指導を受けた上、博士学位申請論文の審査および試験に合格した者に対し、「博士(文学)」の学位が授与される。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を挙げた者について文学学術院教授会が認めた場合に限り、この課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
博士学位申請論文を提出しないで退学した者のうち、博士後期課程に3年以上在学し、かつ、必要な研究指導を受けた者は、退学した日から起算して3年以内に限り、文学学術院教授会の許可を得て、博士学位申請論文を提出し、審査を受けることができる。
※「課程による博士学位」は、在学中の者、および退学した日から3年以内に文学学術院教授会において学位申請論文の受理が承認された者をその対象とする。
※アジア地域文化学コースについては廃止後の2021年4月1日~2024年3月末日までは、各コースに準ずる位置づけを担う「アジア地域文化学コース経過措置委員会」で時限的に対応をおこなう。
なお、この場合の論文審査料は無料とする。
上記(1)の①②以外はすべて「課程によらない博士学位」扱いとなる。博士学位は、上記の「課程による博士学位」の規定にかかわらず、博士学位申請論文を提出して、その審査および試験に合格し、かつ、専攻学術に関し博士後期課程を修了した者と同様に広い学識を有することを確認された者に対しても、「博士(文学)」の学位が授与される。ただし、この場合、所定の論文審査料(20万円)を納入しなければならない。
博士学位の申請にあたっては、以下の資料を必ずご確認下さい。申請においては窓口もしくは郵送で紙に出力・捺印した書類や論文の提出、 申請フォームをつうじた電子ファイルの提出等が必要です。
締切日の17時までにすべて到着しない場合は受付完了となりません。
*申請にあたっては本ページで公開している最新版をご利用ください。簡易フローからのリンクと同様のファイルとなります。
学位申請者用 | |
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0.チェックリスト | 書式 |
1.学位申請書 | 【課程による】書式
【課程によらない】書式 |
2.履歴書 | |
3.研究業績書 | |
4.博士学位申請論文の 確認報告書 |
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5.論文用表紙ラベル | |
6.公開留保申請書 (希望者のみ) |
書式 ※両面印刷の上作成すること。 |
主任審査委員(予定者)用 | |
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0.チェックリスト | 書式 |
1.受理願 | 【課程による】書式
【課程によらない】書式 |
2.博士学位申請論文の 確認報告書 |
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3.所見書(課程によらない,のみ) | |
4.受理教授会説明資料 | 書式 |
学位申請者用 | |
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1.論文用表紙ラベル | 書式 |
2.確認書 | 書式 |
主任審査委員用 | |
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1.審査委員会審査報告書 | 書式 |
2.博士学位申請論文審査報告要旨 | 書式 |
3.判定教授会説明資料 | 書式 |
新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応として、郵送でも受付いたします。
【送付先】
〒162-8644 新宿区戸山1-24-1
早稲田大学文学学術院事務所 博士学位論文担当宛
配達履歴が確認できる方法で期日に余裕をもってお送りください。
署名捺印を必要とする書類の捺印省略、電子受付はできません。
早稲田大学学位規則や『課程博士における博士学位および博士論文の質向上のためのガイドライン』の規定に反しないことを前提として、公開審査会・論文構想発表会を遠隔で実施することを特例、時限的措置として認めます。
・遠隔実施はあくまで時限的措置とすること。
・審査が終了した際に実際どのようにやってどうだったか記録を残す。
・対面実施の場合とで公平性が担保されること。
・従前公開で実施される審査については、審査の透明性が確保されること。
・不正行為が起きえない状況となっていること。