医療費給付申請について、下記ご注意のうえ学生早健会事務所ならびに各提出窓口に提出するようお願い致します。
- 窓口での申請が必要なのは契約外医療機関のみです。
早稲田大学保健センターやキャンパス周辺の契約医療機関(医科・歯科・薬局)での診療 ならびに調剤については各医療機関受付時に学生証を提示することで 窓口への申請は不要(窓口での申請は不可)です。
※学生証を提示していない場合には医療費給付の対象となりません。必ず提示してください。
- 学生証の提示がない場合には窓口での申請はできません。
※郵送による申請の場合には必ず学生証コピーを貼付した郵送申請書の同封が必要です。
- 医療費給付は申請期限内に申請してください。
※申請期限を過ぎた申請は一切受け付けません。
(仮に誤って受理した場合であっても期限を過ぎたものは当事務所にて無効とします。)
※郵送にて申請する場合には申請期限必着分のみ受理します。
必ず簡易書留など追跡可能な方法で必要書類とともに郵送してください。
- 診療月ごとにまとめて1枚の申請書にて申請してください。
※同診療月に同一の医療機関を受診した場合であっても複数回に分けて申請書が提出された場合には都度1,000円が控除されます。
- 提出済みの書類の返却や提出済み書類への領収書等の追加には一切応じません。
- 申請できるのは保険診療のみです。給付対象外となる診療や自己診療分のみの申請は受付られません。
⇒参照「給付対象外の診療」
- 領収書の再発行や「領収額証明書」の発行に通常は手数料がかかります。この分は医療費給付の対象外となりますのでご注意ください。
- 窓口の開室時間に余裕を持ってお越しください。
※閉室間際の申請は受付ない場合があります。
※大学の休業日や長期休業期間、特別な事情で開室時間が変更になる場合があります。Webサイトにてご確認ください。
申請に関するその他注意事項等は「医療費給付申請をする場合」を参照
【重要】2022年4月1日以降の接骨院(整骨院)、針灸・マッサージ院での療養・施術分、および医師が治療に必要と認めた治療用装具については医療費給付の対象外となりました。詳細はこちらをご確認ください。
- 申請書は学生早健会事務所ならびに各受付窓口に設置してあります。またこちらからご自身でダウンロードし、印刷したものも提出できます。
- 太枠内の学籍番号、氏名、カナ氏名、連絡先電話番号、受診した医療機関を医科・歯科・薬局(*)に分けて記入してください。
(*)同一月に3つ以上の医科を受診した場合には歯科の欄に記入しても構いません。
※鉛筆およびフリクションなど摩擦等で消える特殊インクを使用したペンで記載された書類は受理しません。
- 学籍番号(-以降のチェックデジットまで)は正確に記入してください。
申請書の記入については「記入例」も参照してください。
- My WASEDAにて「本人名義口座」を必ず登録し、通帳記帳などで振込を確認してください。
※振込人名義は「ソウダイゴジョカイ」、振込は毎月中旬(10~20日頃)に行います。
※申請をしてから3ヶ月間口座の未登録や情報相違が続くと、棄権となり、医療費給付金が支払われません。
またこちらから口座設定の不備による未入金等についてはご連絡はしませんので、ご注意ください。
※学部から大学院へ進学時には再度「本人名義口座」登録する必要があります。
⇒参照「本人名義口座の不備により、医療費給付金が振り込まれない場合は?」
- 入金金額に不明点がある場合には提出した医療機関の領収書をもとにご自身で以下をご確認ください。
①My WASEDAにて「本人名義口座」が正しく登録されているか?
②年度上限額(6万円)を超過していないか?
③同一月、同一医療機関で自己負担額(1,000円)以上の保健診療を受診しているか?
④同一月、同一医療機関の受診分を複数回に分けて申請していないか?(申請ごとに自己負担金が控除されます)
⑤医療費給付対象外(例:文書料、予防接種、健康診断、美容関連など)のものが含まれていないか?
⑥重複して同一の申請を行っていないか?
⑦申請期限を過ぎた申請をしていないか?
※当事務所では申請の有無、過去提出書類の詳細履歴等はご案内しません。必ずご自身で記録しておいてください。