本学「学外機関等との学術研究提携等に関する規則」にもとづくものとする。また、個人および団体の営利目的に設備を利用することは出来ない。
大学、公的研究機関に所属し、利用料金の請求書の宛名になることができる研究者。前述の研究者を申請者として、研究員、大学院生、学部生が利用することも可能。
※企業の研究者は別途相談。
利用資格の有効期限は最長年度末とする。よって、年度にまたがる場合や、長期の利用に対しては継続手続きを必要とする。
材料技術研究所を利用するにあたり、本研究所の組織、運営方針、安全管理などを理解するため、所内説明会の受講を義務づける。
原則として本学の授業カレンダーの下、共同利用設備を管理する各管理室の開室時間とする。
通常 平日の月曜日から金曜日 9:00~17:00
材料技術研究所 共同利用設備運用委員会が管理している共通スペースに設置されている設備のうち別表(学外研究機関等研究者公開利用装置一覧)に定める設備。
各共同利用設備を管理運用する各管理室の利用規定に準拠する。
機械加工、機器分析、各運用委員会の利用規定に準拠し、別表の通り利用料金を請求する。
利用者が操作する装置を重大な過失により損傷した場合、または人身事故などが発生した場合、直ちに材料技術研究所所長に届け出ること。利用者が原状回復、又は損害賠償等の責任を負うものとする。
利用者は、装置利用時に事故等が発生した場合の傷害に対して、傷害保険に事前に加入するものとする。
研究成果を公表する場合、謝辞に早稲田大学各務記念材料技術研究所「環境整合材料基盤技術共同研究拠点」の共同研究・共同利用による旨の文章を入れることとする。また、共同研究・共同利用で行った研究に関する論文が出版された場合、別刷1部(PDF可)を材料技術研究所事務所へ送付すること。
原則として、利用者の所属する機関に帰属するものとする。ただし本学の知的貢献が認められる場合における該当発明等の取扱については別途本学と協議するものとする。なお共同利用による研究から知的財産権が得られた場合、出願書類等を1部、材料技術研究所事務所へ送付すること。