病気、経済的理由等の正当とみなされる理由により、引続き2ヶ月以上授業(試験期間を含む)に出席することが不可能な場合、「休学」をすることができます。詳細に関しては、入学時に配付された「大学院法学研究科要項」をご覧ください。
申請後は、研究科で審査のうえ休学を許可するか否かを決定します。審査は申請書類(必要に応じ面接)により行われます。審査結果は研究科長より書類郵送(保証人宛)をもって通知します。
なお、休学の申請後1ヶ月を経過しても結果通知がない場合は、法学研究科事務所に問い合わせてください。
休学に際して、その申請時期により支払う学費が違ってきます。
休学後は学年によって支払う学費が異なります。詳しくは法学研究科事務所にお問い合わせください。
(春学期)休学 | (秋学期)休学 | |||
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休学期間 | 4/ 1~ 9/20 | 9/21~3/31 | ||
申請日 | 4/ 1~ 4/30 | 5/ 1~ 5/31 | ~10/31 | 11/1~11/30 |
在籍料+学生健康増進互助会費 | 51,500円 | 全額納入 | 51,500円 | 全額納入 |
申請期日 | 6月1日以降の申請は不可 | 12月1日以降の申請は不可 |
※入学と同時に休学する場合、原則として休学を開始する学期においては、所定額の学費納入となります。
休学が終了した時点で復学の手続きが必要になります。復学する1ヶ月前に復学関係書類(「復学願」等)を保証人宛てに郵送しますのでそれに従って手続をしてください。
退学制度の詳細に関しては、入学時に配付された「大学院法学研究科要項」をご覧ください。
自ら退学を願い出る「任意退学」の場合には、次の1~3を提出してください。
「退学願」提出日 | 退学日 | 退学の条件となる学費等の取扱い |
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4/ 1 ~ 4/14 | 前年度3月31日 | 前年度秋学期分までが納入済であること。 |
4/15 ~ 9/20 | 申請日又は9月20日 | 当年度春学期分までが納入済であること。 |
9/21 ~ 9/30 | 9月20日 | |
10/ 1 ~ 3/31 | 申請日又は3月31日 | 当年度秋学期分までが納入済であること。 |
退学には「任意退学」の他にも、「措置退学」と「懲戒退学」があります。学費未納状態が続いたり、学生としての本分に著しく反したりした場合には本人の意志と関係なく退学となることがありますので、十分お気を付けください。なお、特別な事情により学費納入が遅れる場合は、予め法学研究科事務所に相談し、学費延納願を提出してください。
自動的に抹籍となる日 | 措置退学とみなす日 | ||
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延納願未提出者 | 延納願提出者 | ||
春学期学費が未納の場合 | 当該年度の9月20日 | 当該年度の1月10日 | 前年度の3月31日 |
秋学期学費が未納の場合 | 当該年度の3月31日 | 翌年度の7月1日 | 当該年度の9月20日 |
修了月日 | 学費の納入期日 | 自動的に抹籍となる日 | 措置退学とみなす日 |
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3月15日 | 当該年度の10月1日 | 翌年度の5月15日 | 当該年度の9月20日 |
9月15日 | 当該年度の4月15日 | 当該年度の11月15日 | 前年度の3月31日 |
再入学が許可されることがある理由で退学した学生が再入学を希望する場合は、退学年度の翌年度から起算して、修士課程の場合は4年間、博士後期課程の場合は5年間までの間に限り、年度始めに再入学が許可される場合があります。再入学の可能性、申請手続、学費支払方法等については、再入学を希望する前年度の11月末日迄に法学研究科事務所へお問合せください。
退学の種類 | 許可の可否 | |
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任意退学 | 許可されることがある。 | |
措置退学 | 所定の在学年数を満了した場合 | 許可されない。 |
研究指導が終了した場合(博士後期課程の場合) | 許可されない。 | |
学費未納により措置退学とみなされた場合 | 許可されることがある。 | |
懲戒退学 | 原則として許可されない。※懲戒による退学処分に付された日から起算して2年を経過した者からの申し出により、改悛の情が顕著でありかつ成業の見込みがあると認められた場合には例外的に再入学を許可されることがある。 |