法学研究科における留学制度の詳細に関しては、入学時に配付された「大学院法学研究科要項」をご覧ください。
法学研究科の学生が留学をする場合、大きくわけて下記の3つの留学形態があります。
Ⅰ.提出書類(法学研究科事務所へ提出)
1.留学願
2.入学許可証コピー1部(法学研究科箇所間協定による留学の場合は不要)
Ⅱ.審査
申請後は、研究科で審査のうえ留学を許可するか否かを決定します。審査は申請書類(必要に応じ面接)により行われます。審査結果は研究科長より書類郵送(保証人宛)をもって通知します。
なお、留学願の申請後1ヶ月を経過しても結果通知がない場合は、法学研究科事務所まで問い合わせてください。
留学中の学費は、留学の形態によって異なります。帰国後の学費もプログラムによって異なりますので詳細は法学研究科事務所で問い合わせてください。下記のような学費対応をするのは1年間までです。
留学が終了した時点で帰国の手続きが必要になります。留学期間が終了する1ヶ月前に帰国関係書類(「帰国届」等)を保証人宛てに郵送しますのでそれに従って手続をしてください。
法学研究科修士課程在籍生が留学先で取得した単位は、本人の申請があった場合、面接等法学研究科での所定の審査を経て、10単位を上限として修了単位として認定されることがあります。詳しくは法学研究科事務所にお問い合わせください。
Ⅰ.提出書類(法学研究科事務所へ提出)
1.修得単位認定願
2.講義要項
3.成績証明書
4.その他(教科書、教材、ノート等)
Ⅱ.審査
提出書類を元に、1.単位認定の可否、2.算入する系列(場合によっては代替となる科目名)、3.単位数、4.成績評価、を判断する。