本法学研究科において学位申請のため提出された論文の審査にあたっては、早稲田大学大学院学則第3条第1項に定める博士後期課程設置の趣旨に従い、以下の具体的基準によることとする。
1 特定のテーマについての問題意識と研究方法が明確に示されていること。
2 文献・資料の明確な引証など、研究論文としての形式を備えていること。
3 当該研究分野における研究の水準に到達していること。
4 申請者の新たな知見を加え、そこに創造性が認められること。
なお、外国人留学生が、本法学研究科所定の課程による学位の申請をした場合には、以下の諸点を考慮することができることとする。
(1)論文を執筆する言語は、日本語を原則とするが、法学研究科委員会により特別の事情があると認められたときは、それ以外の言語で執筆することができる。
(2)論文が日本法と母国法との比較研究を行おうとするものについては、母国法の日本への紹介に価値を認めることができるものであれば、日本法の研究部分に関しては、わが国の学界の一応の水準に到達していればよい。また、論文が日本法のみを研究対象としているものについては、日本の主要文献を読了し、相当程度の水準の研究結果がまとめられていればよい。
ただし、いずれの場合にも、論文の分量としては、少なくとも200字詰700枚(140,000字)程度を必要とし、また、論文には参照した文献の一覧表を掲載することとする。
日本語以外の言語による申請の場合、概要書に和文の訳を添付する。
大学院博士課程に5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、所要の研究指導を受けた上で博士論文を提出し、その審査および試験に合格することにより、博士(法学)の学位が授与され、法学研究科博士後期課程修了となります。 なお、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者として法学研究科運営委員会等が認めた場合に限り、大学院博士課程に3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りることとなります。
また、博士論文を提出しないで退学した者のうち、博士後期課程に3年以上在学し、かつ、必要な研究指導を受けた者は、退学した日から起算して3年以内に限り、法学研究科運営委員会等の許可を得て、課程博士扱いとして博士論文を提出し、試験を受けることができます。 この場合においても、次のプロセス等を完了する必要がありますので、注意が必要です。
すべての博士後期課程学生について、指導教員を含む3名の「博士論文指導委員」を付け、1年次の初めにこれを確定します。3名の「博士論文指導委員」は「博士論文指導委員会」を組織し、以下の報告会等を開催して指導を行います。
報告会は、原則として専修単位で開催し、公開となります。
なお、以下の時期設定は、博士後期課程3年で学位を取得することを想定したスケジュールであり、最終的には、論文執筆状況および指導教授の判断、ならびに研究科が定める各種申請時期に合わせて、(1)から(9)のステップが進むこととなります。
上記(1)から(9)のプロセスの他、外国語能力試験(旧名称:博士論文提出資格試験)に合格しなければ、博士論文を提出(学位申請)することはできません。この試験は、おおよそ以下の要領で実施されます。年度により試験方法が変わる可能性もありますので、当該年度の実施掲示を必ず確認してください。
博士後期課程学生は、論文執筆のプロセスにおいて、知的財産、個人情報および統計データ等を適切に管理または使用し、研究上の不正に当たる行為を一切行ってはなりません。博士論文執筆にあたり、研究科が指定する研究倫理教育を、予め受講する必要があります。
現在、法学研究科博士後期課程に在学していない方、法学研究科博士後期課程を研究指導を終了せずに退学した方、研究指導を終了して退学した方で、退学した日から起算して3年以内に論文が提出できなかった方でも、博士論文を提出して、その審査および試験に合格し、かつ、専攻学術に関し博士課程を修了した者と同様に広い学識を有することを確認された方に対しても博士(法学)の学位を授与しています。
ただし、論文博士として学位申請するにあたっては、必ず事前に、法学研究科に詳細を問い合わせてください。