2014年10月開催の、本大学研究科長会において、「課程博士における博士学位および博士学位論文の質向上のためのガイドライン」が最終的に承認され、各研究科で、ガイドラインに沿った審査体制の検討が求められることとなりました。
法学研究科では、2008年度に導入したコース・ワーク制度により、課程による博士学位論文作成指導については既に体系的な運用がなされていますが、学位申請~審査終了までについては新たな制度を構築する必要があることから、本研究科においても様々な検討を行い、12月開催の本研究科運営委員会において制度の一部変更を決定しました。
ついては、以下のとおり主な変更点についてお知らせします。
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博士後期課程学生としての研究倫理教育受講の義務付け
原則として、博士後期課程1年次に、本研究科設置科目(修士課程)である「法学研究の基礎I」の「論文執筆の方法」・「研究・教育活動と著作権」・「比較法的手法と論文の構想・執筆」をテーマとする3回の受講(出席)を必須とします。
ただし、受講が難しい場合は、グローバルエデュケーションセンター提供の「研究倫理概論(フルオンデマンド)の法研が指定する回」または「研究者のための論文投稿倫理セミナー(Course N@viで公開)」の視聴でも可とします。
なお、2015年度からは、この研究倫理教育の受講が確認できないと、博士学位申請ができません。研究指導終了による退学後3年以内の、課程博士扱いとして学位申請する方についても同様です。退学した方の視聴方法については現在調整中のため、決定次第HPでお知らせします。 -
中間報告・審査会の最低1回の実施と最終報告・審査会の廃止
現行の「中間報告・審査会」は、2年次の12月を標準の実施時期とし、「最終報告・審査会」は3年次の7月を標準の実施時期としていますが、「4.」で説明する「最終口頭試問」との関係から「最終報告・審査会」を廃止し、「中間報告・審査会」を、必要に応じ複数回実施できる制度とします。
「最終報告・審査会」を廃止したことにより、2015年度からは、指導教員が博士学位申請論文を完成したことを確認した上で、学位申請について承認する旨の署名等を行い、その承認を以て、博士学位申請が行えることとなります。研究指導終了による退学後3年以内の、課程博士扱いとして学位申請する方についても同様です。 -
学位申請論文の受付日を原則として年2回のみとする
現在でも年2回を目途としていますが、「4.」で説明する「最終口頭試問」を実施する必要と、それを集中実施する体制としていくことから、学位申請論文の受付を原則として年2回のみと限ります。
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最終口頭試問の実施
現行では、審査開始後の口頭試問等の実施については、全て「博士論文審査委員会」の判断に委ねていましたが、ガイドラインに沿った形で、2015年度からは「最終口頭試問」(公開発表)の実施を必須とします。この「最終口頭試問」については、今後件数も増えること、なるべく多くの在学生が聴衆として参加できるようにすることを考え、本研究科が定める期間(1月上旬または5月中旬)において集中的に実施することとします。
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学位授与日を原則として固定化する
現行では、大学の規定により、標準修業年限内での学位授与の場合は、3月15日または9月15日、延長生および研究指導終了による退学後3年以内の課程扱い者(以下「延長生等」)については、学位授与を決定した本研究科運営委員会の開催日としていますが、延長生等についても3月15日または9月15日のいずれか近い日に原則として固定します。ただし、延長生等の学位授与日については、主査の判断と本研究科運営委員会の承認により、従前どおり、学位授与を決定した運営委員会の開催日とすることもできることとします。
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関連資料
(1)大学が策定したガイドライン
課程博士における 博士学位および博士学位論文の質向上のためのガイドライン
(2)12月17日本研究科主催の博士論文作成指導および申請・審査方法変更に関する説明会配付資料
博士論文作成指導および申請・審査方法変更に関する説明会配付資料(1)
博士論文作成指導および申請・審査方法変更に関する説明会配付資料(2)(3)12月17日本研究科主催の博士論文作成指導および申請・審査方法変更に関する説明会の動画
法学研究科在籍生に限られますが、Course N@viにおいて説明会の動画を視聴することができます。視聴する場合は、Course N@viにログイン後、「大学院法学研究科関連資料」を選んでください。