この度、熊本地震による被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。
早稲田大学では、保証人または学費負担者等が被災した学生が、災害に起因する正当な理由により、2016年6月30日までに休学を希望する場合には、学籍および学費の取扱いの特例(詳細以下)を可能にする決定をいたしました。
熊本地震を理由とした休学の申請を行う場合には、所属学部等の事務所へご相談ください。
1.学籍の取扱いについて
保証人または学費負担者等が被災し災害に起因する正当な理由により、2016年6月30日までに休学を希望した場合に、各学部等の判断により、休学期間の取扱いについて柔軟に対応します。
2.学費の取扱いについて
通常、5月1日以降に休学の申請を行った場合には春学期の授業料等を所定額徴収していますが、保証人または学費負担者等が被災し災害に起因する正当な理由により、2016年6月30日までに休学を希望した学生に対しては、申請日が5月1日以降であっても、2016年度春学期の授業料等は免除し、在籍料のみを徴収することとします。
※なお、2016年7月1日以降になった場合にも、状況に応じて申請を受け付ける可能性がありますので、所属学部等の事務所へご相談ください。