2021年6月15日
サークル三役各位
学生生活課
サークルから個人へ報酬を支払った場合について
サークルには毎年お伝えしていることですが、2021年度イベント実施報告書の受付が開始となったことにより、改めてお知らせいたします。
サークルから個人へ報酬を支払った場合、その個人には確定申告等で適切に納税する義務があります。これに伴い、サークル活動においては以下について徹底してください。
- 必ず個人より領収書を受領すること。
- 補助資料として、どのような活動に伴い報酬が発生したか分かる資料(支払が発生した根拠となる資料。例:請求書や契約書、講演会チラシ、演奏会リーフレット、講師とやり取りしたメール、早稲田大学学生生活課書式等)を保管しておくこと。
以 上