学生早健会では、会員の皆さんが右記の契約医院(岡崎医院・西北診療所・本庄医院)で健康診断を受診した場合に、以下のとおり申請に基づきかかった費用を補助しています。ぜひ、ご活用ください。
なお、保健センターで毎年度実施している「学生定期健康診断」は全学生が受診対象となっていますので、この健康診断補助費給付制度を利用した受診の有無に関わらず、1年に1度必ず受けるようにしてください。
※大学の発行する「健康診断証明書」が必要な場合には保健センターの「学生定期健康診断」を受診しなければなりません。(外部医療機関での健康診断のみを受診した場合には大学から「健康診断証明書」を発行することができません。)
※本制度は学生早健会の会員のみ利用可能です。委託履修生、科目等履修生、日本語教育研究センター所属学生、交流学生および外国人特別研修生、附属・系属および専門学校の生徒等は会員ではありませんので利用できません。ご注意ください。
下記の「給付対象受診期間」に、対象の契約医院にて健康診断を受診した場合に、申請に基づき、1年度に1回、3,000円までを「健康診断補助費」として給付します。
4月1日 ~ 3月31日
「健康診断補助費請求書(※)」の本人欄に記入のうえ、受診する契約医院に提出し、必要事項を記入してもらい、受診月から3ヶ月目の10日(10日が土日・祝日の場合は次の平日)までに学生証を提示の上、受付窓口に提出(*)してください。
(締切日の詳細は「申請書」提出期限を参照してください。)
※「健康診断補助費請求書」は対象となる各契約医院に常備していますので、持参する必要はありません。
*郵送による申請も可能です。郵送による申請をする際には「健康診断補助請求書」のほかに「郵送理由書(要学生証コピー貼付)」が必要です。また提出期限必着となりますのでご注意ください。
(例) 9月 (9月1日 ~ 9月30日まで) に受診した場合の提出期限は12月10日までです。
※ただし、10日が閉室日の場合、翌営業日が提出期限となります。詳細は「申請書」提出期限でご確認ください。
健康診断補助費の給付は、医療費給付と同様、My Wasedaに登録している「本人名義口座」に振込ます。振込日は、「請求書」の提出時期により異なりますが、受診の翌月の10日までに提出した場合は受診月の翌々月中旬の振込となります。
健診を希望される方は、必ず事前に電話予約してください。
検査の項目や費用、その他詳細等については各医療機関に直接お問い合わせください。
※本制度は学生早健会の会員のみ対象です。
どこの契約医院で受診するか決める。
(※必ず事前に電話予約してください。医院によっては予約不要の場合もあります。予約時に必ず早稲田大学の学生であること、学生健康増進互助会の健康診断補助を受ける旨を告げること)
診療時間内に契約医院へ学生証を持参のうえ受診する(受付時に必ず学生証を提示し、学生健康増進互助会の健康診断補助を受ける旨を告げること)。
受診後に全額を支払い、契約医院に常備されている「健康診断補助費請求書」に必要事項を記入してもらう。
「健康診断補助費請求書」を提出期限までに健康増進互助会事務所(学生会館1階)を
はじめとした各申請窓口に学生証提示のうえ提出する。(※郵送による申請も可)
窓口に提出した翌月中旬(10日以降に提出した場合には翌々月中旬)にMy Wasedaの「本人名義口座」に登録された口座に振込。
※振込が確認できない場合には本人名義口座の登録が正しくされていないことなどが考えられます。こちらをご参照ください。