Graduate School of Environment and Energy Engineering早稲田大学 大学院環境・エネルギー研究科

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証明書・各種手続き

証明書発行について

1.各種証明書の発行

①証明書の発行
在学生 300 円
卒業生 400 円

※申請方法によっては、別途、郵送料やシステム利用料が必要になります。

②在学生

修了、成績関連証明書は事前のオンライン申請後にコンビニエンスストア、証明書発行機、郵送での受取が可能です。詳細は、「Support Anywhere」をご確認ください。

  • 修了見込証明書について
    春学期は6月1日より、秋学期は11月10日より発行可能です。(※6月1日、11月10日が大学の休業日や土日祝日にあたる場合、翌授業実施日より発行開始となります。)ただし、2月中旬から数日間および、5月下旬から5月31日、10月下旬から11月9日は発行できません。就職活動や受験のために必要な方は、余裕を持って発行をしておいてください。
    万一、証明書発行期間以前に修了見込証明書が必要になった方は、代わりの文書を掲載していますので、先方に提出して下さい。
    修了予定の方はこちらも参考にしてください。– Support Anywhere

③卒業生

卒業年や証明書の種類によって申請方法や申請先が異なります。詳細は、「早稲田ポータルオフィスWebサイト」をご確認ください。

  • 電話、FAX、E-mailによるお申し込みは受け付けておりません。
  • 改姓された方は、改姓が証明できる 戸籍抄本、旧姓の記載された年金手帳などが必要です。
  • 証明書は在学時の情報を証明するものであり、在学時(改姓前)氏名で発行されます。

2.通学定期券

JR線・私鉄・地下鉄・都バス等の通学定期券は、最寄駅で学生証を提示し購入することが出来ます。私営バスその他で通学証明書を必要とする場合は、本研究科事務所で交付します。学生証裏面シールに通学先が記載されていることを確認してください。

3.実習用通学定期券

学外での研究活動等を行うための定期券が必要な場合は、事務所にて「実習用定期」を買うための通学証明書が発行可能です。発行には、申請してから2週間~1ヶ月程度かかりますので、時間に余裕をもって申請する必要があります。詳細は事務所まで問い合わせてください。

4.通学先変更願(学生証裏面シール)

学生証裏面シールに記載されている通学先キャンパスを変更したい場合は、申請フォーム「通学先変更願」(※MyWasedaログインが必要。環境・エネルギー研究科学生のみ対象)から申請してください。3営業日程で、新たな裏面シールが作成されますので、事務所で受け取ってください。
学生証裏面シールに通学キャンパスが印字されていないと、通学定期券は購入できません。

※購入できる区間は、自宅最寄り駅~記載のキャンパス最寄り駅です。同時に2種類以上の通学区間を購入することはできません。

学校施設外活動に関する手続について

学校施設外の活動※1にあたっては、「学校施設外活動届」の提出が必要である。また、活動内容および活動場所によっては、「早稲田大学学生補償制度(学傷補)」の加入手続きや本学指定海外旅行保険への加入の必要なケースがある。

手続の流れ

  1. 学生生活課の以下のサイトから必要書類をダウンロードし、所定事項を記入すること。
    学校施設外活動届
  2. 環境・エネルギー研究科のサイトから「学生の学校施設外活動についての申請」用紙をダウンロードし、所定事項を記入のうえ、指導教員の署名・捺印を受けること。
  3. 上記1、2の書類を学校施設外活動期間の開始予定の2週間前※2までに環境・エネルギー研究事務所に提出すること。環境・エネルギー研究科では、書類をチェックのうえ学生生活課等、関係箇所に送付する。

※1 学校施設外活動とは、本学施設外で行う正課活動(授業に関る活動)、学校行事(大学が主催するイベント等を含む)、学会発表、インターンシップ、ボランティア活動、研究調査活動など大学で認められ
た活動を指す。

※2 指定海外保険に加入が義務付けられている場合(授業で海外へ行く場合等)は、保険手続の都合上、活動開始の3週間前を〆切とする。なお、指定海外旅行保険への加入が義務付けられていない場合でも、一般海外旅行保険への加入が必要である。

各種願・届について

在学中、本人または保証人に何らかの異動および事故があった場合、また住所変更があった場合には、必ずその事項についての願、または届を提出しなければな りません。諸願・諸届の作成の際は、次の点に注意してください。

  • 用紙は研究科事務所で交付する所定の用紙を用いること。(ダウンロードは「届出用紙ダウンロード」から)
  • 楷書ではっきり記入すること。(鉛筆不可)
  • 本人氏名および保証人氏名の記入は、それぞれの自署とする。押印も同じ。

1.休学願

  1. 休学の条件
    病気その他正当な理由により、引き続き2ヶ月以上授業に出席することができない学生は、所定の申請の手続きを経て休学することができます。 なお、前期の休学については6月1日(前期授業終了の2ヶ月前)以降、後期の休学については12月1日(後期授業終了の2ヶ月前)以降の申請は認められません。
  2. 休学期間
    休学は前期休学あるいは後期休学の2種類とし、当該年度限りとします。また、在籍中に休学できる期間は通算して修士課程の場合2年、博士後期課程の場合3年を超えることはできません。休学期間は在学年数に算入しません。
  3. 休学期間の学費・手続
    休学願の提出時期によっては、口座振替処理日程の関係で一時的に所定額(休学が反映される前の全額)の学費が請求される場合がありますので、予めご承知おきください。正式に休学が承認され、徴収すべき額と実際の引き落とし金額に差額が発生した場合には後日返金がなされますが、処理までには通常1ヶ月ほどかかります。詳しくは入学年度の要項をご確認ください。

 2.留学願

外国の大学またはそれに準ずる高等教育機関、研究機関に1学年または1学期相当期間在籍し教育を受ける場合、または研究に従事する場合、本研究科運営委員会の許可を得て留学することができます。留学が認められた場合は次の取扱いとなります。

  • 在学中に留学できる期間は1年間相当とする。特別な事情がある場合は、2年間に限り、さらにこれを延長できる。
  • 留学機期間中は在学年数に算入しない。
  • 留学期間中の学費はについては、本研究科事務所に問い合わせること。ただし、交換協定や箇所間協定による交換留学の場合は、留学センターにて確認すること。

留学しようとする者は、留学センターの発行する『早大生のための海外留学の手引き』を参照の上、手続きを行ってください。

3.復学願

 休学時に認められた休学期間が終了すると、学則により復学となります。休学期間終了2か月ほど前に本研究科事務所から確認の連絡しますので、これにしたがって意思を回答してください。

 また、留学からの復学予定者(留学期間終了者)に対しては、復学の手続きが必要な時期に本研究科事務所からその手続きに関する書類を保証人宛に送付します。これに従って手続きを行ってください。

 なお、復学に際し、各種ビザの取得が必要になる場合は、取得手続きに必要な時間を加味した時期に、学生もしくは保証人から、早めに本研究科事務所にご連絡ください。

 

  • 復学は学期の初めに限られる。
  • 復学後、修士課程での在籍年数(休学・留学期間含む)が3年以上だが、在学年数(休学・留学期間除く)が2年未満となる学生は、在学年数が2年に達するまで当該年度2年度生の学費額を徴収する。同様に、博士後期過程での在籍年数(休学・留学期間含む)が4年以上だが、在学年数(休学・留学期間除く)が3年未満となる学生は、在学年数が3年に達するまで、当該年度3年度生の学費額を徴収する。

4.退学願

  • 退学を希望する者は学生証を添え、退学願を提出すること。
  • 学年の中途で退学する場合でも、その期の学費を納めていなければならない。

5.再入学願

正当な理由で退学した者が再入学を願い出た場合は、学年の始めに限り選考の上許可することがあります。

6.氏名変更届(改姓名届)

改姓名があった場合は、直ちに研究科事務所に届け出てください。届け出の際には、公的機関発行の書類(戸籍謄(抄)本、運転免許証、住民票など)を添付してください。

7.住所変更届、保証人変更届、その他の届出

本人または保証人が住所を変更した場合は直ちに研究科事務所に届け出てください。 保証人の変更を必要とする場合には、新しい保証人を選定して届け出てください。

なお、本人住所、電話番号および学生届出口座変更については、MyWasedを利用して届け出ることができます。本人住所はMyWasedaログイン後、左メニュー「個人情報照会・変更」より変更手続きを行ってください。学生証の裏面シール張り替えが必要になりますが、変更承認メールがご自身のWasedaメールに届きましたら、環境・エネルギー研究科事務所(西早稲田キャンパス51号館B1階17室)にて裏面シール変更の手続を行ってください。

8.忌引きによる授業欠席届

家族等の忌引きにより、授業に出席できない、レポートを提出できないあるいは試験を受験できない場合に届け出てください。

9.学校において予防すべき感染症の授業欠席に関する取り扱いについて(新型コロナウイルス感染症を含む)

  1. 「学校において予防すべき感染症」に分類される感染症に罹患した場合は、他者への感染防止のため、学校保健安全法により出席を停止します。(感染症の種類及び、出席停止の期間は、保健センターホームページ参照)
  2. 手続方法

①罹患したことを、所属箇所事務所に連絡する。新型コロナウイルス感染症については、所定の申請フォームあり(保健センターホームページ参照)

②治癒後、「学校における感染症治癒証明書」に証明書類を添付したものを用意する。※様式、諸注意事項等については保健センターホームページ参照

③上記②と、当研究科所定の「感染症罹患等による欠席届」(加えて、必要に応じて、裏面「感染症による授業欠席等に関する取扱いのお願い」)とともに、所属箇所事務所に提出する。所属箇所事務所の指示に従い、担当教員に配慮を願い出る。

 

届出用紙ダウンロード

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