【法学会主催】第69回模擬裁判(刑事)開催のお知らせ
ねじれの位置~ストーカー殺人事件~
- 日 時:2023年11月25日(土)13:00~
- 会 場:大隈記念講堂大講堂
- 主 催:早稲田大学法学会(構成:刑事法研究会)
※本学教職員および本学在学生対象
※以下の行為は固くお断りします
模擬裁判の動画撮影、録画・録音および配信、会場内での飲食
【事案の概要】
令和4年12月1日、無職の男性がBマンションの駐車場で死亡しているのが発見された。腹部を包丁で刺されており、目撃者の通報で事件は発覚した。その話からして、彼女が男性を刺したことは間違いなく、彼女について殺人罪を認定するのは容易だと思われた。
しかし、彼女は自分が男に襲われたから包丁をかまえたところ、刺さってしまったのだと言う。刺された男は女性のストーカーであり、この事件はストーカーと女性の不倫関係とが絡みついた結果の事件であった。
検察によって殺人罪で起訴された女性。被告人として証言台の前に立つ彼女は、裁判で何を語るのであろうか。
【裁判の争点】
相手方から急に襲われたとしても、常に正当防衛としてやりかえすことは出来るのでしょうか。そして、たとえやり返すことのできる状況であったとしても、その行動が過剰なものである場合、刑法上その行為は許されるのでしょうか。
ポイント①「殺意」
被告人は、被害者を殺すつもりはなかったと主張します。
検察官は、事件に至るまでのいきさつを通じて、被告人に殺意があったことを主張します。
被告人質問での、検察と弁護のやり取りにご注目ください。
ポイント②「侵害の急迫性」
相手方から急に襲われた場合には、「自己または他人の権利を防衛するため」(刑法36条1項)の対抗行為をすることが刑法上認められています。
しかし、そのことについて、予め侵害の予期があった場合にまで、そのような対抗行為はみとめられるでしょうか?
ポイント③「防衛行為の相当性」
そして、②で対抗行為が認められる場合であっても、その行為は「やむを得ずにした行為」(刑法36条1項)と言えなければなりません。被告人は、対抗行為として包丁を用いていますから、「やむを得ずにした行為」と言えるかも問題となります。
- 問合せ:[email protected](法学部事務所庶務係)