【法学会主催】第68回模擬裁判(民事)開催のお知らせ
AIと製造物の境界線―AIによる医療過誤の責任
- 日 時:2022年12月6日(火)13:00~
- 会 場:大隈記念講堂大講堂
YouTube Liveによる動画配信も行います。配信URLはこちらです。 - 主 催:早稲田大学法学会(構成:民法研究会)
- 配信協力:早稲田大学放送研究会
模擬裁判当日の資料を公開しました(12月5日)
※以下からダウンロードをお願いします。
①法律書面
②証拠資料
③判決文(12月6日の模擬裁判終了後に格納します)
【はじめに】
AI(人工知能)を中心とした先端科学技術の発展には目覚ましいものがあり、新しい科学技術を社会で広く使われつつあります。一方で、AIに関する民事法上の問題については、未だに法的な整備が不十分なままとなっています。そこで今回は、前回に引き続きAIをベースし、近未来におけるAIを搭載した医療用対話型ロボットに関した事例を想定した模擬裁判を行い、これからの社会におけるAIをめぐる民事法上の課題について検討をさらに進めていきます。
【対 象】
・本大学教職員および本大学在学生
※マスク着用にご協力願います。
※模擬裁判の動画撮影、録画・録音および配信、会場内での飲食は固くお断りします。
【事案の概要】
本件は、原告Xが、感染症に罹患していたにもかかわらず、A病院で、ロボット製造会社である被告Yが開発・製造し、治療中に用いられた医療用対話型ロボットBに、風邪と診断されたことによって、本来処置されるべき治療がなされず、症状が悪化し、後遺症が残ったとして、Yに対して製造物責任法に基づく損害賠償を求めた事案である。
【争 点】
自己学習をするAIを搭載したロボットが誤った判断をしてしまった際の責任は誰が負うのでしょうか。
ロボットの所有者でしょうか、それともロボットの製造業者でしょうか。ロボット自身が責任を負うことができない以上、AIに関係する複数の関係者のうち、誰が責任を負い、その要件は何かを考える必要があります。
今回の模擬裁判では、ロボットの製造業者に焦点を当て、医療用対話型ロボットによって起きた医療事故について扱います。
そして、今回の最大の争点は、誤診が「欠陥」に当たるかどうか、です。
この争点を考えるうえでのポイントは3つあります。
ポイント①
感染症の情報が組み込まれていたのにも拘らず、誤った判断をしたことに欠陥は認められるか
ポイント②
判断根拠を明らかにすることができないAIシステムを搭載していることに欠陥は認められるか
ポイント③
人間の医者と同等の水準の医療行為をしなかったロボットに欠陥は認められるか
あなたも、この模擬裁判を通して、これからの社会におけるAIをめぐる民事法上の課題について、一緒に考えてみませんか。
皆さんの積極的なご参加をお待ちしています。
【問合せ先】
mogisaiban▲list.waseda.jp(▲を@に置き換えてください)までお願いします。
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(2022.11.2掲出)
(2022.12.5当日資料追加)