休学とは、正当な理由により2か月以上継続して授業に出席できない場合、適用される制度です。
休学を希望する場合は、春学期休学は毎年4月30日まで、秋学期休学は毎年10月31日までに所定の用紙に保証人連署の上、原則として事務所窓口に提出してください。やむを得ず、郵送での手続きを希望される場合は、事前に事務所へご相談ください。
教授会等の議を経て、申請した休学が認められた場合、学生本人及び保証人に「休学許可通知」を郵送します。また、その学期の学費額(在籍料)は50,000円+健康増進互助会費1,500円となります。上記期日を超えて休学申請がなされた場合、その学期は所定の学費額(満額)を徴収します。
毎年6月1日から9月20日の期間の当該年度における春学期休学申請、また毎年12月1日から翌年3月31日の期間の当該年度における秋学期休学は、いずれも認められません。休学申請時期に応じた学費、申請可否について下表をご覧ください。
<春学期休学>
申請日(休学願提出日) |
~4/30 |
5/1~5/31 |
6/1~9/20 |
在籍料 |
50,000円 |
– |
春学期休学不可 |
授業料・諸会費 |
免除 |
所定額 |
*4月入学と同時に休学する場合は申請時期に関わらず、所定学費を納入していただきます
*別途学生健康増進互助会費が半期ごとに1,500円かかります。
<秋学期休学>
申請日(休学願提出日) |
~10/31 |
11/1~11/30 |
12/1~翌年3/31 |
在籍料 |
50,000円 |
– |
秋学期休学不可 |
授業料・諸会費 |
免除 |
所定額 |
*9月入学と同時に休学する場合は申請時期に関わらず、所定学費を納入していただきます
*別途学生健康増進互助会費が半期ごとに1,500円かかります。
・休学が認められるのは原則として当該学期限りですが、特別な事情がある場合は通算して、2年制プログラムは2年間(4学期)、1年制プログラムは1年間(2学期)を上限とします。
・奨学金を受給している場合は、停止・返還等の手続きが必要な場合があるため、必ず事前に奨学課にご相談ください。
・休学をすると、標準修業年限での修了ができなくなるため、教育訓練給付金の給付申請に必要な受講証明書の発行ができなくなります。
・在留資格「留学」で在学している外国人留学生は、本国への帰国または他の在留資格の取得が必要です。また、休学に伴い本国へ帰国した場合、復学の際はビザの再取得が必要になります。再取得手続きを前もって行わないと、新学期に合わせて入国することが難しくなります。
退学とは、本学の学生としての身分を失うことを意味します。学生が退学する事由には、学生が自ら退学を願い出た場合(任意退学)、所定の事由を満たした場合(措置退学)、本大学の秩序を乱し、学生としての本分に著しく反した場合(懲戒退学)があります。
自ら退学を願い出た場合、教授会等の承認を経て、任意退学を認めることがあります。自ら退学を願い出る場合は、「退学願」(保証人連署)に学生証を添えて願い出てください。任意退学が認められた場合、学生本人及び保証人に「退学許可通知」を郵送します。
また、任意退学を願い出る時期によって、その学期の学費を納める必要があります(下表参照)。
申請日 |
春学期 |
秋学期 |
||
4/1~4/14 |
4/15~9/20 |
9/21~9/30 |
10/1~3/31 |
|
退学日 |
前年度3/31 |
申請日又は 9/20 |
9/20 |
申請日又は 3/31 |
当該学期の 学費等の取扱い※ |
徴収しない |
徴収する |
徴収しない |
徴収する |
※学費等は学費及び諸会費の合計額を指しています。
以下の場合は、教授会等の議を経て、措置退学となります。
①所定の在学年数を満了した場合
②研究指導が終了した場合(博士後期課程の場合)
③各学部、大学院等が定める一の学年から次の学年へ進むための要件を満たすべき期間を過ぎた場合
④正当な理由がなく、各学部、大学院等が定める出席基準を満たさない場合
⑤学業を怠り、各学部、大学院等が定める必要単位数を一定期間内に満たさない場合
⑥学費未納の場合
学費未納の場合は、以下のとおり自動的に抹籍となり、学費が納入されている最終学期の末日に遡って措置退学とみなします。未納期間の学籍および成績は無効になります。
自動的に抹籍となる日 |
措置退学とみなす日 |
||
延納願未提出者 |
延納願提出者 |
||
春学期学費が未納の場合 |
9/20 |
1/10 |
前年度3/31 |
秋学期学費が未納の場合 |
3/31 |
翌年度7/1 |
9/20 |
本大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した場合は、懲戒退学になることがあります。
・奨学金を受給している場合は、停止・返還等の手続きが必要な場合があるため、必ず事前に奨学課にご相談ください。
・在留資格「留学」で在学している外国人留学生は、本国への帰国または他の在留資格の取得が必要です。