以下のいずれかの方が対象です。
一 本大学に正規生として在学する方
二 本大学に科目等履修生として在学する方
三 大学院に研究生として在学する方
四 大学院に外国人特別研修生として在学する方
五 大学院に交流学生として在学する方
六 日本語教育プログラムに在学する方
七 本学にて受け入れた日本学術振興会特別研究員(PD)
※休学中、留学中でも事故の状況によっては対象となる場合があります。
大学の「教育研究活動中」に被った急激かつ偶然な外来の事故による身体の傷害が対象になります。したがって、病気は対象にはなりません。
教育研究活動中とは、
の活動をいいます。急激かつ偶然な外来の事故とは、一回の外力によって被ったケガをいいます。したがって、繰り返し発生した(※ くせになった)【脱臼(反復性脱臼)(習慣性脱臼)】等は対象になりません。
講義、実験・実習、演習または実技による授業(以上を総称して以下「授業」という)を受けている間をいい、次に掲げる間を含みます。
(1)指導教員の指示に基づき、卒業論文研究または学位論文研究に従事している間。
ただし、もっぱら被補償者の私生活にかかる場所においてこれらに従事している間を除きます。
(2)指導教員の指示に基づき授業の準備もしくは後始末をおこなっている間、または、授業を行なう場所、大学の図書館・資料室、もしくは語学学習施設において研究活動を行なっている間。
(3)大学設置基準の第28条および大学院設置基準第15条の規定に基づき、他の大学(外国を含む)の正課を履修している間。
(4)通信生の場合は、面接授業を受けている間
学校施設外の場合は、休業日を除く活動開始日の7日前(土・日・祝日・一斉休業を除く)(厳守)までに「学校施設外活動届」を提出することが必要です。提出先は以下を確認してください。
なお、学会・研究出張に関しては、出張願を事前に提出することにより届出に代えることができます。詳細は「研究費執行マニュアル」を参照してください。
教育活動の一環として大学の主催する各種学校行事(入学式、オリエンテーション、卒業式など)に参加している間。学校施設外の場合は、休業日を除く活動開始日の7日前(土・日・祝日・一斉休業を除く)(厳守)までに「学校施設外活動届」を提出することが必要です。提出先は以下を確認してください。
大学が教育活動のために所有、使用または管理している学校施設内にいる間、休日、祝祭日または休校中(夏季休業中等)も可。ただし、寄宿舎にいる間、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間または、大学が禁じた行為を行なった場合は除きます。 ※通院日数4日以上が対象となります。
体育各部及び公認サークルの管理下で行なう文化活動または体育活動を行なっている間(大学が禁じた時間、禁じた行為を行なっている間は除く)。具体的には次の場合をいいます。
学校施設内の課外活動と同じです。ただし、休業日を除く活動開始日の7日前(土・日・祝日・一斉休業を除く)(厳守)までに「合宿・遠征(課外活動)届」を提出することが必要です。提出先は以下を確認してください。提出がないと補償は適用されません。
大学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、合理的な経路および方法(大学が禁じた方法は除く)により、住居と学校施設等とを往復する間。 ※通院日数4日以上が対象となります。
大学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、合理的な経路および方法(大学が禁じた方法を除く)により、大学が教育研究のために所有、使用または管理している施設の他、授業等、学校行事または課外活動の行われる場所の相互間を移動している間。 ※通院日数4日以上が対象となります。
急激かつ偶然な外来の事故でないもの
その他、走っている最中に突然心臓マヒになるなど、「急激・偶然・外来」を満たさない心臓マヒ、急性 心不全、クモ膜下出血等の突然死や凍傷等も対象外となります。また、活動期間中であっても、活動以外の” 自由行動”や通学中での”寄り道”などは、対象にはなりません。
上記は一例です。補償金が支払われない場合は、その事故のケースによって異なります。
活動によって補償対象となる通院日数が異なります。詳細は「支払補償金の種類と金額」をご確認ください。
※体育各部の活動中の事故については入院のみ本制度の対象となり、通院については「スポーツ安全保険」が適用されます。「スポーツ安全保険」については競技スポーツセンターに申請を行ってください
以下の表をご参照ください。
活動種別 | 平常の生活ができるようになるまでの治療日数 | 医療補償金 | 入院加算金 | |
---|---|---|---|---|
1.正課中 2.学校行事中 4.課外活動中(学校施設内外)※通院日数1日以上 |
– | 1〜3日 | 2,000円 | 入院1日につき4,000円
(注)入院加算金は、医療補償金に関係なく、入院1日目から支払われます。 |
3.学校施設にいる間 5.通学中 6.施設間移動中※通院日数4日以上 |
4〜6日 | 6,000円 | ||
7〜13日 | 15,000円 | |||
14〜29日 | 30,000円 | |||
30〜59日 | 50,000円 | |||
60〜89日 | 80,000円 | |||
90〜119日 | 110,000円 | |||
120〜149日 | 140,000円 | |||
150〜179日 | 170,000円 | |||
180〜269日 | 200,000円 | |||
270日〜 | 300,000円 |
※医療補償金は、傷害を被り治療を開始した日から、「平常の生活ができるようになるまで」の間の実治療日数(実際に入院または通院した日数)で支給されます。治療期間の全日程が対象になるのではありませんのでご注意ください。
但し、医療補償金については、「スポーツ安全保険」との重複請求を不可とします。よって体育各部の活動中の事故については入院のみ本制度の対象となり、通院については「スポーツ安全保険」が適用されます。「スポーツ安全保険」については競技スポーツセンターに申請を行ってください
医療補償金は、傷害を被り治療を開始した日から、「平常の生活ができるようになるまで」の間の実治療日数(実際に入院または通院した日数)で支給されます。治療期間の全日程が対象になるのではありません。
ただし、通院している間について、平常の生活に著しい支障があると認められる期間があるケースに限って、「著しい支障期間」を個別に認定し通院しなかった日数も「治療日数」に算出します。
「著しい支障期間」とは、一般的に、損傷部位が長管骨(大腿骨等長い管状の骨)を骨折し、固定具が容易にはずせない期間をいいます。ポリネック・コルセット等脱却可能な固定については、固定による業務支障はなく治療日数に含まれません。
支払補償金の種類と金額を参照してください。
(1) 治療日数合計 = 47日間
1) 入院していた期間 → 30日
2) ギプス固定期間 → 12日
※この間の2日間の通院は、ギプス固定期間としてすでにカウントされているので、通院としてはカウントできない。
3) 通院日数 → 5日(7日-2日)
(2) 補償金請求金額 = 170,000 円
治療日数 47日 → 支払保険金 50,000円
入院日数 30日 → 入院加算金 120,000円 (30日×4,000円)
大学が認めたインターンシップ・教育実習・ボランティア活動中等に、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したことにより被る法律上の損害賠償を補償する制度です。なお、自宅から教育実習先への通学等、移動中の賠償責任(対人・対物補償)については、補償対象外となります。
早稲田大学生活協同組合が取り扱っている保険です。学生さんご自身の、万が一の病気・ケガに対する保障制度です。少ない掛金で学生生活の24時間を海外・国内を問わず保障します。
早稲田大学生活協同組合が取り扱っている保険です。学生生活中に他人に迷惑をかけた場合の損害賠償金をカバーします。
株式会社早稲田大学キャンパス保険センターと大手損害保険会社が協同開発し、団体割引を最大限活用した割安な補償制度です。本制度は正課中だけでなく日常生活での危険を総合的に補償します。
株式会社早稲田大学キャンパス保険センターが取り扱っている保険です。保護者(扶養者)がケガや病気によって仕事ができなくなった場合、在学生の学費や生活費の一部を補償します。