Student Affairs Section早稲田大学 学生生活課

Student Compensation System(Compensation for Injury)

学生補償制度(傷害補償)

Target

補償対象について

以下のいずれかの方が対象です。

一 本大学に正規生として在学する方
二 本大学に科目等履修生として在学する方
三 大学院に研究生として在学する方
四 大学院に外国人特別研修生として在学する方
五 本大学に交流学生として在学する方
六 日本語教育プログラムに在学する方
七 本学にて受け入れた日本学術振興会特別研究員(PD)

※休学中、留学中でも事故の状況によっては対象となる場合があります。
※ご自身が補償対象になるか不明な場合は学生生活課までお問い合わせください。

大学の「教育研究活動中」に被った急激かつ偶然な外来の事故による身体の傷害が対象になります。したがって、病気は対象にはなりません。

教育研究活動中とは、

  1. 正課中
  2. 学校行事中
  3. 学校施設内にいる間
  4. 課外活動中(学校施設内外)
  5. 通学中
  6. 施設間移動中

の活動をいいます。急激かつ偶然な外来の事故とは、一回の外力によって被ったケガをいいます。したがって、繰り返し発生した(※ くせになった)【脱臼(反復性脱臼)(習慣性脱臼)】等は対象になりません。

活動中の詳細

1. 正課中

講義、実験・実習、演習または実技による授業(以上を総称して以下「授業」という)を受けている間をいい、次に掲げる間を含みます。

(1)指導教員の指示に基づき、卒業論文研究または学位論文研究に従事している間。
ただし、もっぱら被補償者の私生活にかかる場所においてこれらに従事している間を除きます。
(2)指導教員の指示に基づき授業の準備もしくは後始末をおこなっている間、または、授業を行なう場所、大学の図書館・資料室、もしくは語学学習施設において研究活動を行なっている間。
(3)大学設置基準の第28条および大学院設置基準第15条の規定に基づき、他の大学(外国を含む)の正課を履修している間。
(4)通信生の場合は、面接授業を受けている間

学校施設外の場合は、休業日を除く活動開始日の7日前(土・日・祝日・一斉休業を除く)(厳守)までに「学校施設外活動届」を提出することが必要です。提出先は以下を確認してください。

なお、学会・研究出張に関しては、出張願を事前に提出することにより届出に代えることができます。詳細は「研究費執行マニュアル」を参照してください。

2. 学校行事中

教育活動の一環として大学の主催する各種学校行事(入学式、オリエンテーション、卒業式など)に参加している間。学校施設外の場合は、休業日を除く活動開始日の7日前(土・日・祝日・一斉休業を除く)(厳守)までに「学校施設外活動届」を提出することが必要です。提出先は以下を確認してください。

3. 学校施設内にいる間

大学が教育活動のために所有、使用または管理している学校施設内にいる間、休日、祝祭日または休校中(夏季休業中等)も可。ただし、寄宿舎にいる間、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間または、大学が禁じた行為を行なった場合は除きます。 ※通院日数4日以上が対象となります。

4. 課外活動中(学校施設内)

体育各部及び公認サークルの管理下で行なう文化活動または体育活動を行なっている間(大学が禁じた時間、禁じた行為を行なっている間は除く)。具体的には次の場合をいいます。

  • 所定の場所、時間に集合し待機している間。
  • 団体の活動実施中、移動中および休憩中。
  • 所定の場所、時間に解散のため待機している間。

4. 課外活動中(学校施設外)

学校施設内の課外活動と同じです。ただし、休業日を除く活動開始日の7日前(土・日・祝日・一斉休業を除く)(厳守)までに「合宿・遠征(課外活動)届」を提出することが必要です。提出先は以下を確認してください。提出がないと補償は適用されません。

5. 通学中

大学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、合理的な経路および方法(大学が禁じた方法は除く)により、住居と学校施設等とを往復する間。 ※通院日数4日以上が対象となります。

6. 施設間移動中

大学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、合理的な経路および方法(大学が禁じた方法を除く)により、大学が教育研究のために所有、使用または管理している施設の他、授業等、学校行事または課外活動の行われる場所の相互間を移動している間。 ※通院日数4日以上が対象となります。

「合宿・遠征(課外活動)届」の提出先(学生用)

  • 公認サークルの諸活動: 学生生活課事務所(学生会館1階)
  • 体育各部の諸活動: 競技スポーツセンター(早稲田アリーナ3階)
  • 学部公認・研究科公認のサークルの諸活動: 所属事務所

「学校施設外活動届」の提出先(教職員用)

  • 授業:科目設置箇所
  • 学校行事:行事主催箇所
  • その他:活動主催箇所

急激かつ偶然な外来の事故でないもの

  1. 被補償者の故意
  2. 補償金を受け取るべき者の故意
  3. 被補償者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
  4. 被補償者が法令に定められた運転資格を持たないで、また酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
  5. 被補償者の脳疾患、疾病または心神喪失
  6. 被補償者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。ただし、本補償の補償すべき傷害を治療する場合にはこの限りでありません。
  7. 地震、噴火または津波
  8. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態)
  9. 病気や癖になった脱臼等
  10. 原因のいかんを問わず、頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
  11. 危険を伴う運動、山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、航空機操縦、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗等
  12. 急性アルコール中毒(傷害補償の要件である偶然性に欠け、傷害とはいえないため)

その他、走っている最中に突然心臓マヒになるなど、「急激・偶然・外来」を満たさない心臓マヒ、急性 心不全、クモ膜下出血等の突然死や凍傷等も対象外となります。また、活動期間中であっても、活動以外の” 自由行動”や通学中での”寄り道”などは、対象にはなりません。

上記は一例です。補償金が支払われない場合は、その事故のケースによって異なります。

活動によって補償対象となる通院日数が異なります。詳細は「支払補償金の種類と金額」をご確認ください。

※体育各部の活動中の事故については入院のみ本制度の対象となり、通院については「スポーツ安全保険」が適用されます。「スポーツ安全保険」については競技スポーツセンターに申請を行ってください

支払補償金の種類と金額は以下の通りであるが、最終的な補償金額は本学が決定する。

死亡補償金・後遺障害補償金

  1. 事故の日から180日以内に死亡したとき
  2. 事故の日から180日以内に後遺障害が生じたとき
正課中・学校行事中・体育各部の活動中
  • 死亡補償金    上限1,200万円
  • 後遺障害補償金 54 ~ 1,800万円
学校施設にいる間・学校施設内外での課外活動中・通学中・学校施設相互間の移動中
  • 死亡補償金    上限600万円
  • 後遺障害補償金 27 ~ 900万円

医療補償金(医師の治療を受けたとき)

以下の表をご参照ください。

活動種別 平常の生活ができるようになるまでの治療日数 医療補償金 入院加算金
1.正課中
2.学校行事中
4.課外活動中(学校施設内外)※通院日数1日以上
– 1〜3日 2,000円 入院1日につき4,000円

(注)入院加算金は、医療補償金に関係なく、入院1日目から支払われます。
(180日を限度とします。)

3.学校施設にいる間
5.通学中
6.施設間移動中※通院日数4日以上
4〜6日 6,000円
7〜13日 15,000円
14〜29日 30,000円
30〜59日 50,000円
60〜89日 80,000円
90〜119日 110,000円
120〜149日 140,000円
150〜179日 170,000円
180〜269日 200,000円
270日〜 300,000円

※医療補償金は、傷害を被り治療を開始した日から、「平常の生活ができるようになるまで」の間の実治療日数(実際に入院または通院した日数)で支給されます。治療期間の全日程が対象になるのではありませんのでご注意ください。

但し、医療補償金については、「スポーツ安全保険」との重複請求を不可とします。よって体育各部の活動中の事故については入院のみ本制度の対象となり、通院については「スポーツ安全保険」が適用されます。「スポーツ安全保険」については競技スポーツセンターに申請を行ってください

医療補償金は、傷害を被り治療を開始した日から、「平常の生活ができるようになるまで」の間の実治療日数(実際に入院または通院した日数)で支給されます。治療期間の全日程が対象になるのではありません。

ただし、通院している間について、平常の生活に著しい支障があると認められる期間があるケースに限って、「著しい支障期間」を個別に認定し通院しなかった日数も「治療日数」に算出します。

「著しい支障期間」とは、一般的に、損傷部位が長管骨(大腿骨等長い管状の骨)を骨折し、固定具が容易にはずせない期間をいいます。ポリネック・コルセット等脱却可能な固定については、固定による業務支障はなく治療日数に含まれません。

支払補償金の種類と金額を参照してください。

下記の事故の場合 < 治療日数・補償金請求金額の算出例 >

 

事例

  • 課外活動中、両足を骨折1か月(30日)の入院した。
  • 退院後 1日目~12日目は、ギプスをはめたまま自宅で療養し、2日間の通院をした。
  • 13日目 ~ 21日目は、ギプスをはずして通院(5日)
  • 22日目 ~ 平常の生活に従事できる程度になおった。
  • 25日目に、診断書を取りに病院へ行った。

(1) 治療日数合計 = 47日間
1) 入院していた期間 → 30日
2) ギプス固定期間 → 12日
※この間の2日間の通院は、ギプス固定期間としてすでにカウントされているので、通院としてはカウントできない。
3) 通院日数 → 5日(7日-2日)

(2) 補償金請求金額 = 170,000 円
治療日数  47日 → 支払保険金 50,000円
入院日数  30日 → 入院加算金 120,000円 (30日×4,000円)

早稲田大学学生補償制度(賠償責任補償)

大学が認めたインターンシップ・教育実習・ボランティア活動中等に、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したことにより被る法律上の損害賠償を補償する制度です。なお、自宅から教育実習先への通学等、移動中の賠償責任(対人・対物補償)については、補償対象外となります。

学生総合共済〔任意保険〕

早稲田大学生活協同組合が取り扱っている保険です。学生さんご自身の、万が一の病気・ケガに対する保障制度です。少ない掛金で学生生活の24時間を海外・国内を問わず保障します。

学生賠償責任保険〔任意保険〕

早稲田大学生活協同組合が取り扱っている保険です。学生生活中に他人に迷惑をかけた場合の損害賠償金をカバーします。

早稲田大学 学生あんしんプラン〔任意保険〕

株式会社早稲田大学キャンパス保険センターと大手損害保険会社が協同開発し、団体割引を最大限活用した割安な補償制度です。本制度は正課中だけでなく日常生活での危険を総合的に補償します。

早稲田大学 保護者収入保障プラン〔任意保険〕

株式会社早稲田大学キャンパス保険センターが取り扱っている保険です。保護者(扶養者)がケガや病気によって仕事ができなくなった場合、在学生の学費や生活費の一部を補償します。

Page Top
WASEDA University

早稲田大学オフィシャルサイト(https://www.waseda.jp/inst/student/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。

推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。より快適にご利用いただくため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。

このままご覧いただく方は、「このまま進む」ボタンをクリックし、次ページに進んでください。

このまま進む

対応ブラウザについて

閉じる