早稲田大学学生補償制度(傷害補償)について、よくある質問をご紹介いたします。
※学校施設外での各活動については宿泊の有無や移動距離に関わらず「学校施設外活動届」(教職員用)・「合宿遠征(課外活動)届」(学生サークル届出団体用)を休業日を除く活動開始日の7日前(土・日・祝日・一斉休業を除く)(厳守)を提出していることが前提です。
担当教員の指示に従って、修士・博士論文研究のために出席する場合は対象となります。また、往復途上中の事故については、通学中の事故として扱います。
往復途上中の事故は、通学中の事故として扱います。担当教員の指示に基づき実施される活動は正課中の事故として対象となります。
学部主催行事の一環として位置づけられているので学校行事中として扱います。
実家は就学の拠点としての住居ではないため、対象となりません。
大学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもった通学とはみなされないので、対象とはなりません。
大学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、合理的な経路および方法(大学が禁じた方法を除く)によるものであれば、対象になります。
大学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもった通学とはみなされないので、対象とはなりません。
※学校施設外での課外活動については活動日の一週間前までに「合宿・遠征(課外活動)届」を提出していることが前提です
部から楽器運搬役を命じられて、合宿計画に従って運搬している場合は対象となります。(※合宿計画については、大学に届出済みとします。)
急性アルコール中毒は対象になりません。
教員がいなくても、正課中として扱います。
危険なスポーツは本補償の対象となりません。
基本的には、国内で傷害を被った場合と同じです。海外で入院したり、治療のために通院したりした場合でも、治療日数に含まれますし、帰国後の治療に関しても同様です。
参加することにより卒業単位が認定されたり、卒業の必須要件であれば「正課」、大学が計画し主催すれば任意参加でも「学校行事」、大学が認め、大学に届出た課外活動団体(公認団体)の団体活動であれば「課外活動」にあたり、対象になります。この場合、私的活動中が除かれることはもちろんです。
学校が主催して海外へ語学研修に出た場合は、「学校行事」がどこまで適用されるかが問題となります。実務的には研修スケジュール・参加者名簿等の提出で、個別に照会していただき、その都度査定会社が審査することとします。