「チューター制度」は、指導教員や所属学部が日本語や専門の勉強をする上でチューターが必要だと認めた場合、 同じ研究室や学部の学生を勉強のアドバイスのためにチューターとして雇ってくれる制度です。
チューター制度を利用できるのは、各学部、大学院修士課程、専門職学位課程、博士後期課程に新入学した留学生、および交換留学生で、1年間のみ有効です。 勉強をすすめていくうえで、チューター制度が必要だと感じた場合は所属学部・研究科事務所に相談してください。
日本に3ヶ月以上在留する留学生は、必ず加入してください。加入の手続きは、外国人登録を行った区役所(市役所)の国民健康保険課で行います。 国民健康保険への加入により、治療費は2割ないしは3割の負担で済むことになります。 ただし、保険の対象外の医療(健康診断・美容整形・正常な出産等)もあります。 日本国内において健康保険を取り扱う医療機関で診断を受ける際には、必ずこの「保険証」を持参してください。 詳しくはあなたが住んでいる市・区役所の国民健康保険課に問い合わせてください。
(※2008年度「早稲田大学学生健康保険」から「早稲田大学学生健康増進互助会」へ名称変更)
この制度は原則として医療費のうちの国民健康保険と外国人留学生医療費補助で負担された残りの医療費の全額が保証されます。 給付の申請は学生健康増進互助会事務所(学生会館1階)で行います。
健康保険法の適用を受ける医療費の全額 100% |
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1.国民健康保険適用分 70% |
本人負担額 30% |
2.学生健康増進互助会 30%* |
*本人負担額の約100%が返金されます。(早稲田大学 学生健康増進互助会組合で申請)