留学生国外移動届

留学生国外移動届
Posted
2020年2月5日(水)

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IPSに在籍する留学生の方は、30日以上日本を離れる予定がある場合、出国前に必ず下記の「留学生国外移動届」を提出してください。
本届出は、大学が留学生の在留資格「留学」に基づく活動状況を適切に把握し、在留管理および研究指導を円滑に行うために必要な手続きです。

1.提出が必要となる場合
以下の場合には、必ず提出してください。

  • 帰省、インターンシップ、研究活動、私用等の理由により、30日以上連続して日本を離れる場合
  • すでに出国しており、結果として離日期間が30日以上となることが確実な場合※30日未満の離日については、指導教員の判断により提出を求められる場合があります。指導教員の指示に従ってください。

2.在留資格および学修との関係

  • 留学生は、日本において授業および研究活動を行うことを前提として、在留資格「留学」が認められています。
  • 正当な理由なく、日本での授業・研究活動を長期間行っていない場合、在留資格に関して問題となる可能性があります。
  • また、2か月以上の授業欠席は、学則上、休学に該当する場合があります。

長期にわたる離日を予定している場合は、必ず事前に指導教員へ相談してください。

3.提出方法

留学生国外移動届は、オンライン(Forms)により提出してください。紙による提出は受け付けていません。
提出完了後、入力内容は指導教員およびIPS事務所に自動通知されます。

【IPS】留学生国外移動届Forms/ Notification of Overseas Travel by International Students(Forms)

4.提出にあたっての留意事項

  • 留学生国外移動届が提出されていない場合、在留管理および研究指導の観点から、事務所より状況確認等を行うことがあります。
  • 留学生および指導教員の双方にとって、適切な在籍管理を行うための重要な手続きです。

留学生の皆さんが安心して学業・研究に専念できるよう、本手続きへのご理解とご協力をお願いいたします。