資格外活動申請

資格外活動申請
Posted
2018年5月1日(火)

留学ビザでアルバイトをする場合は、『資格外活動の申請』を行わなければなりません。以下の書類をそろえて入国管理局へ行き、申請を行ってください。

  1. 資格外活動許可申請書
  2. 在留カード
  3. パスポート
  4. 学生証

[参考] 早稲田大学VISA STATUS

資格外活動の注意事項

  1. 週28時間以内。夏期、冬期、春期休み中は1日8時間以内、ただし週40時間以内。※制限時間を超えた場合、強制撤去・罰金・懲役等の処分を受けます。
  2. 研究業務に関わるTAやRAを行う場合、申請が不要となりました。※チューターや入試補助業務を行う場合は、申請が必要です。
  3. 在留期間の終了と同時に資格外活動も失効します。在留期間の更新は早めに行ってください。
  4. 在留資格を変更した学生は、現状の資格外活動許可証での活動はできません。再申請してください。

福岡入国管理局 北九州出張所

住所   :北九州市小倉北区城内5-1 小倉合同庁舎 4階
Website: http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/fukuoka.html
電話番号 : 093-582-6915
FAX     : 093-582-5935