日本学生支援機構の奨学生は、受給中や貸与終了後に状況に応じて、以下の届・願等の書類を提出することが必要です。必ず最新の様式を使用してください。採用年度によって提出する書類が異なる場合があります。
特に、留学・休学・退学・短縮卒業(修了)など学籍異動をする場合には、必ず該当する書類を提出してください。手続を怠ると、奨学金の受給・返還等に支障が生じる場合がありますので、十分注意してください。
日本学生支援機構奨学金に採用された学生は、採用後定められた期限(おおよそ2ヶ月後)までに「返還誓約書」を提出する必要があります。これを怠ると、奨学金の振込みは保留となり、既振込分を即時に戻入いただくことになります。また、提出した誓約書に不備があった場合は、未提出と同様の扱いになりますので、定められた所定の様式によって訂正を行う必要があります。以下の様式を返還誓約書と共に期限内に提出してください。
「返還誓約書」提出前に、「返還誓約書」の記入ミス、住所変更等による印字内容の修正または連帯保証人・保証人等の変更などの訂正を行う場合
「返還誓約書」提出後に、「返還誓約書」に署名した連帯保証人・保証人を変更する場合(平成22年度以降採用)
採用を取消、これまでの奨学金を全額返戻する場合
種別・採用年度により、以下の届出用紙を提出してください。また、提出時点で学生本人が未成年の場合には届出に親権者の同意が必要です。
◎給付奨学生「通学形態の変更」について
自宅通学者が「自宅外通学」になった場合は「通学形態変更届(自宅外通学)」、自宅外通学者が「自宅通学」になった場合は「通学形態変更届(自宅外→自宅)」を提出してください。また自宅外通学に変更する際には「通学形態変更届」に添付して『自宅外通学を証明する書類』を提出してください。詳細は通学形態変更届「●提出書類」に記載がございます。
<第二種奨学金の減額について>
第二種奨学金の「減額」のみ、スカラネット・パーソナルから願出可能です。
なお、スカラネットパーソナルから願出を行う場合、願出書面の提出は不要です。
詳しくは、日本学生支援機構HP「月額変更」を参照して手続きしてください。
※遡った減額始期での減額を希望する場合等、願出書面の提出が必要な場合があります。
第二種奨学金申し込み時に選択した「利率の算定方法」を変更する際に提出してください。
※本人名義の普通預金口座に限ります。以下の金融機関および貯蓄預金口座は取り扱いできません。
(取り扱いできない金融機関)信託銀行・新生銀行・あおぞら銀行・農協・ネットバンク・外資系銀行・コンビニ銀行等
※以下の場合、留学期間中は奨学金を継続できません。奨学金を休止するために上記1の異動願を提出してください。
(貸与終了年度の12月下旬までにご提出ください)
転部・転科等にて学籍番号が変更となった場合、本届を提出してください。
第一種奨学金の返還方式の変更を希望する場合、本届を提出してください。
なお、人的保証選択者が所得連動方式への変更を希望する場合は、併せて機関保証制度への変更が必要です。
採用時は人的保証を選択していた方のうち、事情により連帯保証人や保証人の変更が必要となり「新たな連帯保証人や保証人を選任できない場合」は機関保証に変更する必要があります。希望する方は、奨学課までご相談ください。
以下の届・願はリレー口座(返還用引落口座)に加入していることが前提となります。
以前受給していた奨学金について、在学中の返還猶予を受けたい場合
在学猶予願
スカラネット・パーソナルから提出してください。
スカラネット・パーソナル ログインページ
(初回利用時には新規利用登録が必要です)
入力時に必要となる「学校番号」は以下を参照してください。
スカラネットパーソナルを利用した在学猶予願の提出方法について
紙様式での提出も可能です。その際はこちらをご利用ください → 「在学届」フォーマット
※様式の下部に、所属学部・研究科事務所で在学証明印を受けた上、奨学課に提出してください。
※猶予理由によって添付書類が必要になります。必ず日本学生支援機構ホームページならびに「返還のてびき」を参照の上、日本学生支援機構に提出してください。
奨学金を辞退した在学生 および 奨学金が満期終了した後も在学する学生(学年延長生や大学院進学者等) は、返還猶予の手続を怠ると、在学中であっても奨学金の返還が開始されます。
その他、奨学金交付終了後の各種届・願は、日本学生支援機構ホームページまたは「返還のてびき」を参照してください。