以前に日本学生支援機構奨学生であった以下の対象者のうち、本学に在学するにあたり返還猶予を希望する場合、次の手続きを必ず行ってください。
注意
未手続の場合、在学中であっても自動的に返還が開始されます。
科目等履修生・研究生等として在籍する場合には、「奨学金返還期限猶予願」(一般猶予)と必要書類を添付のうえ、日本学生支援機構に提出してください(「在学猶予願」による猶予とは異なります)。
都道府県が実施する高等学校貸与奨学金の返還猶予手続等については、各都道府県の担当部署にご確認ください。
対象者 | ①本学入学(進学)以前に、高校・高専・短大・大学・大学院等(早稲田大学を含む)において、日本学生支援機構奨学金を受けていた者 ※予約採用者(高校予約採用・大学院予約採用)が進学した場合は、「進学届」(インターネットでの入力手続)を行うことで在学猶予されますので、「在学届」を提出する必要はありません。 ②以前に日本学生支援機構(旧・日本育英会)奨学生であった人で、標準修業年限(学部:4年、修士・専門職:2年、博士・法務研:3年*)を超えて在学する者 (卒業まで毎年度提出が必要になります) *修士・専門職1年制コースの標準修業年限は1年 *法務研の法学既修認定者の標準修業年限は2年 |
---|---|
必要な手続 | スカラネット・パーソナルから「在学猶予願」を提出(入力)スカラネット・パーソナルから提出してください。 スカラネット・パーソナル ログインページ (初回利用時には新規利用登録が必要です)入力時に必要となる「学校番号」および提出(入力)方法は以下を参照してください。 スカラネットパーソナルを利用した在学猶予願の提出方法について |
提出期限 | 毎年4月末まで (9月卒業者は10月末まで) ※期限を過ぎた場合は速やかに手続してください。 |
参照URL | 返還期限の猶予に関する最新の情報は以下の日本学生支援機構ホームページを参照してください。 返還期限の猶予 |
スカラネットパーソナルから在学猶予願を提出できない場合、紙様式による「在学届」の提出でも手続可能です。
※奨学課HP内の「各種願(届)奨学生の異動手続」から「在学届」フォーマットをダウンロードしてください。
①「在学届」に必要事項を記入した上で、用紙の下部に所属学部・研究科で在学証明を必ず受けてください。
②在学証明済みの「在学届」を上記期間内に奨学課(戸山キャンパス学生会館1階)まで提出してください。
※西早稲田・所沢・本庄・北九州キャンパスの学生は、所属学部・研究科の事務所へも提出できます。