日本学生支援機構の制度改定により、2019年度より学籍状態「留学」または「在学」での留学中の機構奨学金は原則「継続」に変更となりました。
※2018年度までは留学中も支給継続を希望する場合は「留学奨学金継続願」の提出が必要でしたが、提出不要となっております。
※休学の場合は、原則「休止」となりますので「異動願(休止)」を提出してください。なお学籍状態「休学」での留学中に奨学金の振込継続を希望する場合は「留学奨学金継続願」を提出するようにしてください。
ただし、留学により卒業期が延びる場合、標準修業年限を超える貸与が認められない場合がありますので、ご注意願います。
なお学籍状態「留学」または「在学」で、留学期間中の奨学金振込を停止を希望する場合、必ず出発前に「異動願(休止)」を提出し、留学終了後には「復活の異動願」を提出するようにしてください。休止の状態から振込を再開させるには復活の異動願が必ず必要となります。当文書を提出しない場合に自動的には振込再開となりませんのでご注意ください。
学内奨学金に採用されて1年以内に留学をする場合、(留学形態・学籍状態に関らず)必ず奨学課(学生会館1階)まで事前連絡してください。奨学金額等が変更になることがあります。また、すでに受給済みの場合には、奨学金の返還(一部または全額)が必要な場合があります。
各種民間・地方公共団体奨学金を受給中の学生が留学をする場合、(留学形態・学籍状態に関らず)必ず奨学課(学生会館1階)まで事前連絡してください。留学中の奨学金の取扱いは団体によって異なります。