Research Activities早稲田大学 研究活動

Industry-Academia-Government Collaboration

産官学連携

About Waseda’s collaboration

早稲田大学の産官学連携について

産官学連携の理念

1990(平成2)年5月29日、早稲田大学は、学外機関と学術研究の提携を行う場合のガイドラインを制定しました。
これにより、学外機関との提携を行う場合および外部資金を受け入れる場合には、この規則に則って「学外機関等との学術研究提携等審査委員会」(通称:ガイドライン委員会)における学術研究提携等に関する審議と審査を行っています。

  1. 学問の自由および独立を守ること。
  2. 世界の平和および人類の福祉に貢献する研究を行うものとし、軍事研究および軍事開発は行わないこと。
  3. 本大学における研究活動の発展および教育の向上に寄与すること。
  4. 研究成果の公表を禁止された秘密研究は行わないこと。ただし、研究成果の公表時期に関する研究委託者または共同研究者との信頼関係に基づく合理的制約は、この限りでない。
  5. 社会的に公正であること。
  6. 関連資料を開示の上、民主的な手続きに基づき、提携等に関する意思決定を行うこと。

産官学連携の問合せ先

早稲田大学との連携をお考えの方におかれては、リサーチイノベーションセンターに属する以下のセクションが、ご依頼・ご相談に応じます。

早稲田大学との組織的連携について御検討の方:オープンイノベーション推進セクション

早稲田大学に所属する研究者の研究テーマや研究シーズの詳細や連携可能性について知りたい方:知財・研究連携支援セクション

上記のほか、早稲田大学との研究連携について御検討いただいている方:研究戦略セクション

産官学連携の形態

1. 共同研究とは

学外機関等から研究者および研究経費等を本学に受け入れて、あるいは大学または箇所が窓口となり学外において、学外機関等の研究者と共通の研究課題について共同して行う研究をいいます。契約等締結に係る金額が、1,000万円以上の場合は、ガイドライン委員会の事前審査が必要になります。

2. 受入機関

共同研究を受けることが出来るのは、原則として、研究センター・研究所等の研究機関のみとなり、学部、大学院等の教育機関では受けることは出来ません。しかしながら、内容によっては教育機関で受ける場合もありますので、判断が困難な場合は、研究推進部研究企画課にお問合せください。

3. 一般管理費について

受入研究費のうち、20%を一般管理費として大学が徴収します。これらは光熱水費、事務処理費等の管理経費および大学全体の研究助成等に活用されます。

4. 手続きの進め方

  1. 実施計画等、経費を含め提携先と検討の上、「研究・調査依頼書」の必要事項の記入を提携先と行ってください。
  2. 「研究・調査依頼書」に署名捺印し、経理箇所に提出してください。
  3. 箇所を通して、契約書雛形(下記規約・様式集をご参照ください)を参考に提携先と研究契約書(案)を作成します。(必ず契約書を作成する必要があります。)
  4. 箇所の管理委員会または教授会等での承認、1,000万円以上の場合は大学の承認※1)、契約書締結についての決裁を得て※2)、契約書を締結し、研究を開始してください。
  5. 箇所から学術研究提携等審査委員会(ガイドライン委員会)に報告します。
  6. 見積書、受託書、請求書等が必要な場合は、その旨を箇所にお伝えください。
  7. 公的な研究費の場合、受託期間終了後、研究費の支出が適切であったか検査が行われる場合があります。研究費の執行にあたっては、『契約書』または執行の手引がある場合は『手引』をよく確認の上、研究費の管理を厳重に行ってください。返金が生じた場合は、受入箇所の責任で返金を行うことになります。

※1) 1,000万円以上の契約の場合は、契約書締結前に学術研究提携等審査委員会(ガイドライン委員会)における審議を行い、大学の承認を得る必要があります。 ※2)契約書締結には決裁が必要となります。1,000万円未満の契約の場合は当該箇所長の、1,000万円以上の契約の場合は担当理事の決裁が必要となります。なお、「学外機関等との学術研究提携等の承認手続に関する規程」第5条の3に該当する場合は、あらかじめ法務を担当する理事の合議が必要となります。

1. 受託研究とは

学外機関等からの委託を受け、業務として行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するものをいいます。この委託研究には、受託学術調査も含まれます。契約等締結に係る金額が、1,000万円以上の場合は、ガイドライン委員会の事前審査が必要になります。

2. 受入機関

受託研究を受けることが出来るのは、原則として、研究センター・研究所等の研究機関のみとなり、学部、大学院等の教育機関では受けることは出来ません。しかしながら、内容によっては教育機関で受ける場合もありますので、判断が困難な場合は、研究推進部研究企画課にお問合せください。

3. 一般管理費について

受入研究費のうち、20%を一般管理費として大学が徴収します。これらは光熱水費、事務処理費等の管理経費および大学全体の研究助成等に活用されます 。

4. 手続きの進め方

  1. 実施計画等、経費を含め提携先と検討の上、「研究・調査依頼書」の必要事項の記入を提携先と行ってください。
  2. 「研究・調査依頼書」に署名捺印し、経理箇所に提出してください。
  3. 箇所を通して、契約書雛形(下記規約・様式集をご参照ください)を参考に提携先と研究契約書(案)を作成します。(必ず契約書を作成する必要があります。)
  4. 箇所の管理委員会または教授会等での承認、1,000万円以上の場合は大学の承認※1)、契約書締結についての決裁を得て※2)、契約書を締結し、研究を開始してください。
  5. 箇所から学術研究提携等審査委員会(ガイドライン委員会)に報告します。
  6. 見積書、受託書、請求書等が必要な場合は、その旨を箇所にお伝えください。
  7. 公的な研究費の場合、受託期間終了後、研究費の支出が適切であったか検査が行われる場合があります。研究費の執行にあたっては、『契約書』または執行の手引がある場合は『手引』をよく確認の上、研究費の管理を厳重に行ってください。返金が生じた場合は、受入箇所の責任で返金を行うことになります。

※1) 1,000万円以上の契約の場合は、契約書締結前に学術研究提携等審査委員会(ガイドライン委員会)における審議を行い、大学の承認を得る必要があります。 ※2)契約書締結には決裁が必要となります。1,000万円未満の契約の場合は当該箇所長の、1,000万円以上の契約の場合は担当理事の決裁が必要となります。なお、「学外機関等との学術研究提携等の承認手続に関する規程」第5条の3に該当する場合は、あらかじめ法務を担当する理事の合議が必要となります。

1. 寄付金とは

学術を奨励することを目的として、本学または本学諸機関への寄附金をいいます。 基金設定に関するもので、(1)個人の場合は寄附者名を冠する 1,000万円以上のもの、(2)法人の場合は寄附者名を冠する3,000万円以上のものの指定寄附金については全件ガイドライン委員会において事前審査を行っております。

2.寄付金の種類

寄付金について: 法人からの寄付については、寄付金額が当該事業年度の損金に算入できます。 損金算入にあたっては、税制上の区分として、寄付金の一定の限度額まで損金に算入できる『特定寄付金』と寄付金の全額を損金に算入できる日本私立学校振興・共済事業団扱いの『指定寄付金(受配者指定寄付金)』とがあり、寄付を申し込む際に、どちらかを指定することになります。いずれも損金扱いにできますが、法人の損金枠内でまかなえる場合、「特定寄付金」扱いで申し込めば、大学の発行する”領収書”と文部科学省の「特定公益増進法人証明書(写)」によって手続きができますので、比較的短時間で事務処理が可能となります。 また、法人の損金枠を超えてしまう等の場合、日本私立学校振興・共済事業団扱いの「受配者指定寄付金」として申し込めば、全額損金扱いにできます。ただし、この場合、同事業団が発行する”受領書”が届くのに入金から約2か月程度かかりますのでご注意ください。 詳細につきましては、以下をご覧ください。

早稲田大学に関する各種募金のご案内(総長室募金課)

秘密保持契約は受託・共同研究に先立ち大学研究者、外部機関が、両方、または片方の情報を開示し、先導研究を行うなどの際に、開示した情報の守秘義務を負わせるために締結する契約書になります。 秘密保持契約を締結しようとするときは、研究者が所属する事務所までお問い合わせください。ひな形は下記規約・様式集をご参照ください。


発明から技術移転まで

知財・研究連携支援セクションは、早稲田大学職務発明規程に基づき本学在職の教職員による発明の特許化活動または技術移転活動を支援する学内唯一の組織です。

 

発明のご相談、届け出

発明(研究成果)を創出したら、発明の届け出が必要です。 「この研究成果は発明届の提出が必要か?」「発明届はどうやって書く?」等、まずはお気軽に知財・研究連携支援セクションにご相談ください

 


発明から技術移転の流れ

 

全体の流れ 発明者 知財・研究連携支援セクション
発明の創出 発明相談 発明相談の受付 アドバイス提供 「発明届」提出依頼
「発明届」の作成、提出
早稲田大学の教職員等によるすべての発明について知財・研究連携支援セクション(invention’at’list.waseda.jp)への発明届の提出が必要となります。   ‘at’→@
発明届の受領
「出願先追加届」の作成、提出
外国出願の必要がある場合には、別途出願先追加届のinvention’at’list.waseda.jpへの提出が必要となります。 ‘at’→@
発明届の受領
先行技術調査・技術評価 情報提供
発明届に関して、発明者からの聞き取りや情報提供に協力いただきます。
ヒアリング 先行技術調査 「見解書」作成
承継判断 発明審査委員会にて審議
大学への譲渡 「権利譲渡証書」の作成、提出
発明審査委員会により当該発明の承継が決定された場合、権利譲渡証書の提出をお願いします。
決定通知の送付
出願/権利化 手続書類の提出権利化に関する情報提供 弁理士への依頼 明細書の準備 権利化判断 維持管理
発明審査委員会は、発明をめぐる状況や発明者の意向等を勘案しながら権利取得・維持に必要な手続の要否を決定します。
技術移転活動
候補企業のアドバイス

発明者からの候補企業のアドバイスは、技術移転の成功に不可欠ですので、情報の提供をお願いします。
候補企業の選定 企業との条件交渉、契約
対価の配分 ロイヤリティ収入の受領 ロイヤリティの配分

規約・書式集

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