日本語教育研究センターの学生の皆様
指定感染症の規定について下記をよく読み、該当する場合は必要な手続きをしてください。
※日本語教育研究センター以外に所属する学生は、所属事務所の指示に従ってください。
1.状況報告について
指定感染症に罹患された場合は、下記のReport FormからCJL事務所へ報告をお願いします。
Report Formより“感染症(新型コロナウィルス感染症、インフルエンザなど)罹患報告”を選択し、必要事項を入力してください。入力後に「保存」ボタンを押し、提出してください。
診断書や「学校において予防すべき感染症登校許可証明書」などの証明書類がある場合は Report Formに添付してください。
※証明書類の提出は任意です。新型コロナウィルス感染症流行などにより医療機関が混雑している時等は無理に証明書を取得する必要はありません。
※証明書類がない場合も必ずReport Formは提出してください。
※新型コロナウイルス感染症が5類感染症に分類されるため、「濃厚接触者」の特定は行われません。(2023年5月8日以降)
2.受講停止期間について
指定感染症に罹患した場合、授業の受講については以下に従ってください。
- 対面授業:
受講停止期間は受講停止してください。 - オンライン授業:
受講停止期間は受講停止してください。ただし、無症状あるいは軽症等の理由により、医師が特別に認め、学生本人も了承した場合は受講可能です。
受講停止期間は感染症によって異なります。下記の保健センターページでご確認ください。
学校において予防すべき感染症の受講停止期間 - 早稲田大学保健センター
3.教員への連絡、欠席届について
①授業を欠席することが分かった時点で、そのことを担当教員に伝えてください。Moodleのメッセージマイティーチャー機能を使って、教員にメッセージを送ることができます。
②指定感染症による欠席等について配慮を希望する場合は、下記の書類「欠席届・感染症による授業欠席等に関する取扱いのお願い」をCJL事務所に提出してください。この手続きを行うことで、感染症による「授業欠席(オンライン授業における未受講を含む)」「レポート未提出」「試験未受験」などが成績評価において不利にならないよう、当該科目の担当教員に配慮を願い出ることができます。ただし、欠席の取り扱いの最終的な判断は、担当教員判断になります。