社会科学部では、社会科学および教養諸学の研究とその発表を目的として、早稲田大学社会科学学会を組織しています。本学会は、社会科学部本属教員である通常会員、学部・大学院に在籍する学生である学生会員、さらに本学会の会長が通常会員によって構成される評議員会に同意を得て推薦した賛助会員をもって組織されています。
本学会では、その事業として、学術雑誌の刊行および講演会・シンポジウムの開催等をすすめてきました。学術雑誌においては、1999年度まで、『早稲田社会科学研究』および『早稲田人文自然科学研究』を年2回発行してきましたが、2000年度より、両学会 誌を発展的統合化し、『早稲田社会科学総合研究』を同じく年2回発行することとなりました。『早稲田社会科学総合研究』については社会科学総合学術院事務所にて閲覧が可能です。
第1条 (名称及び事務所)
本会は早稲田大学社会科学学会と称し、事務所を早稲田大学社会科学総合学術院内に置く。
第2条 (目 的)
本会は社会科学および諸科学の研究とその発表及び教育活動への還元を目的とする。
第3条 (組 織)
本会は次の会員をもって組織する。
- 早稲田大学社会科学総合学術院に所属する専任教員たる通常会員
- 早稲田大学社会科学総合学術院に所属する任期付教員たる任期付教員会員、なお本会において助教は四号会員とする
- 早稲田大学社会科学研究科ならびに早稲田大学社会科学部に在籍する学生である学生会員
- 早稲田大学社会科学総合学術院に所属する助教ならびに助手たる助教・助手会員
- 本会の会長が評議員会の同意を得て推薦した賛助会員
第4条 (会費、入会金その他)
- 通常会員ならびに任期付教員会員は入会金2,000円、会費年額3,000円、学生会員、助教・助手会員及び賛助会員は入会金1,000円、会費年額1,000円を本会に納入しなければならない。複数の会員要件に該当する者は、いずれかの会員として会費を納入する。なお、入会金額ならびに会費年額が異なる場合は低額である方を納入する。
- 本会は会員およびその他の者から、本会の目的に副う寄附を受けることができる。
第5条 (事 業)
本会は第二条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 学術雑誌『早稲田社会科学総合研究』を年1回以上発行する。
- 研究会、講演会等の開催
- その他本会の目的を達成するに必要と認めた事項
第6条 (評議委員会)
- 評議委員会は通常会員をもって構成する。
- 評議委員会は会長がこれを招集し、重要な会務を審議する。
第7条 (役 員)
- 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
会長は会を代表し会務を総括主宰する。
- 副会長 1名
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその事務を代行する。
- 監事 1名
監事は本会の会計を監査する。
- 研究雑誌委員 若干名
研究雑誌委員は『早稲田社会科学総合研究』を発行し、その他第5条に定められた事業を行う。
会長及び副会長は職務上研究雑誌委員となる。研究雑誌委員のうち2名は財務を担当する。
- 会長その他の役員は評議委員会で互選する。
- 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(付 則)
- 本会の会則の改正については評議員総数の3分の2以上の者が出席し、その過半数の者の同意がなければならない。
- この会則は1982年4月1日より施行する。
- この会則は1994年4月1日より施行する。
- この会則は1998年6月11日より施行する。
- この会則は1998年7月9日より施行する。
- この会則は2000年6月8日より施行する。
- この会則は2005年6月1日より施行する。
- この会則は2008年6月12日より施行する。
- この会則は2018年12月13日より施行する。
- この会則は2019年 4月 1日より施行する。