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公開講演会「同一労働同一賃金の意義と機能―日仏比較 」9月25日(金)開催

公開講演会「同一労働同一賃金の意義と機能―日仏比較 」9月25日(金)開催

0925

FRI 2026
Place
早稲田キャンパス  8号館313教室
Time
14:00~17:00
Posted
Tue, 25 Aug 2026

 比較法研究所共催公開講演会

「同一労働同一賃金の意義と機能―日仏比較」

【日 時】2026年9月25日(金)14:00-17:00

【場 所】早稲田キャンパス 8号館313教室

【主 催】科研費・基盤研究C「同一労働同一賃金原則及び均等待遇原則の法規範性の研究日仏比較を踏まえて」
代表者・島田陽一(早稲田大学名誉教授)

【講演者】 パスカル・ロキエク(パリ第1大学教授)
島田陽一(早稲田大学名誉教授)石田眞(早稲田大学名誉教授)水町勇一郎(早稲田大学教授)

【世話人】竹内 寿(早稲田大学教授)

【対 象】学生、教職員、一般

【使用言語】 フランス語・日本語(通訳あり)

 

◆事前登録は不要です。直接会場までお越しください。

【概要・プログラム】

「同一労働同一賃金」は、日本においては、正規労働者(正社員)と非正規労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)との格差を是正するための法政策を主導するスローガンとして提起され、それが社会的にも一定の定着を見ている。しかし、「同一労働同一賃金」を法規範として考えた場合、その内容は必ずしもコンセンサスができているわけではない。日本の賃金制度が職務内容を基礎としていないために、社会的に「同一労働同一賃金」が定着しているわけではないからである。これに対して、フランスにおいては、産業別労働協約の普及により、社会的に「同一労働同一賃金」が定着している。もっとも、フランスにおいては、社会的差別の排除または日本の非正規労働者に当たる労働者に対する「同一労働同一賃金」は、立法によって実現されているが、一般的な「同一労働同一賃金」は、法規範としては判例によって確立されている。このように、「同一労働同一賃金」原則の有する意義と機能は、両国において、大きな相違が見られる。そこで、本シンポジュームにおいては、両国の「同一労働同一賃金」原則の意義と機能を比較することを通じて、法規範としての「同一労働同一賃金」原則について考察を深めることを目的とする。

 

開会の挨拶 島田陽一(早稲田大学名誉教授)

講演

14時5分
報告1 パスカル・ロキエク(パリ第1大学教授)
「フランス労働法における『同一労働同一賃金』原則及び均等待遇原則の生成と展開」 (1時間)

15時5分
報告2 島田陽一
「日本労働法における『同一労働同一賃金』原則の意義と機能」(1時間)

休憩 15分

討論

16時20分
討論者 水町勇一郎(早稲田大学教授) 10分
石田眞(早稲田大学名誉教授) 10分

16時40分

一般討論

16時55分
まとめと閉会の挨拶 島田陽一

閉会 17時

司会 細川良(青山学院大学教授)