返還誓約書の作成・提出に関する問い合わせのうち、よくあるご質問について一般的な回答を用意しましたので、参考までにご確認ください。
回答が用意されていない特別な事情が生じた場合、直通電話あるいはメールにてご相談ください。 メールでのお問い合わせの際には必ず学籍番号を明記してください。
書類の用意ができ次第、速やかに奨学課にご提出ください。
なお、所定の期限までに提出ができない場合、振込が保留となります。
長期間提出がない場合は、日本学生支援機構より採用を取り消され、即時の返戻を求められます。
署名・押印の訂正は返還誓約書でおこなってください。
ただし、署名は鮮明に判読できること、押印は他の押印と重なっていないことに注意してください。
連帯保証人・保証人のいずれかは日本に在住している必要がありますのでご注意ください。
また、日本人であっても日本に帰国する予定のない方や、外国籍かつ海外在住の方は選任できません。
単身赴任等で海外に一時的に在住している方の場合、現地の日本大使館または領事館に返還誓約書を持参のうえ、
係官の前で返還誓約書の署名欄に署名していただくようお願いしてください。
その際に発行される「署名証明書」「サイン証明書」を印鑑証明書のかわりに添付してください。なお、署名証明書を添付する場合、押印は不要です。
連帯保証人は原則父母のいずれかとなりますが、保証人に父母を選任することは認められていません。
父母・配偶者を除く4親等以内の親族(就職している兄弟姉妹、おじ、おば、いとこ等)のうち、本人および連帯保証人と 別生計の方を選任してください。
就学者等、保証能力のない方を選任することもできません。
保証人の「印鑑登録証明書」にくわえて、「返還保証書」および「資産等に関する証明書」(所得証明書など)の添付が必要です。
日本学生支援機構が定める条件を満たさない者( 保証能力のない者)は選任できませんのでご注意ください。
保証人の「印鑑登録証明書」にくわえて、「返還保証書」および「資産等に関する証明書」(所得証明書など)の添付が必要です。
日本学生支援機構が定める条件を満たさない者( 保証能力のない者)は選任できませんのでご注意ください。
頼みづらい、住んでいるところが遠い等の理由は認められません。
該当人物が亡くなった場合、署名欄には「死亡」と記入し、別の人物を選任し、「返還誓約書記載事項訂正届」の本人欄および該当者欄に記入・自署押印して返還誓約書に添付してください。
その他、特別な事情が生じた場合は奨学課までお問い合わせください。
機関保証制度から人的保証制度への変更は認められません。
人的保証制度で、やむをえぬ事情により変更を希望する場合は、奨学課までご相談ください。