休日開催や宿泊を要する学会・研究集会等への参加に際し、臨時的に必要となる託児料(夜間保育・休日保育等に係る費用)や、補助事業に関連した研究集会を主催する場合、会場内への託児施設設置に係る費用を科研費の直接経費で支出することが可能です。
支出可否の判断や必要な証憑類等の確認を行いますので、必ず事前に所属の経理処理箇所事務所の科研費担当者にご相談ください。
【Q44771】日常的に必要な託児料以外で、学会・研究集会等に参加するに当たって臨時的に必要となる託児料を科研費の直接経費で支出することはできますか?
【A】「託児費用」も研究課題の研究遂行上必要であって臨時的に必要な費用であるなら支出対象から除外されるものではありません(平日、夜間、休日等を問いません。)。ただし、日常的に必要となる託児料については、社会通念上、給与や児童手当等により支弁することが適当と考えられます。託児費用への支出に当たっては、そうした点に留意の上、研究遂行上の必要性について、補助事業者として説明責任を果たせるよう、適切に対応することが求められます。
*文部科学省 科研費FAQ(Q44771)をご覧ください。
【Q4477】補助事業に関連した研究集会を主催する場合、会場内への託児施設設置に係る費用を科研費の直接経費で支出することはできますか?
【A】 当該研究課題の遂行上必要である場合には支出することができます。
*文部科学省 科研費FAQ(Q4477)をご覧ください。
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